時効を援用する前にやってしまうと不利になったり、致命傷になったりすることがあります。
一般の人がついついやってしまいがちな5つのことについて紹介いたします。

 1.請求書を破り捨てる

毎月のように届く請求書。

「見なかったことにしよう!」と破り捨てる方は多いです。

しかし、そこをぐっとこらえて、保管しておきましょう。

請求書には時効を判断するのに役に立つ情報が書かれています。

2.自分で相手会社に連絡する

「連絡期限:◯月◯日まで」

と書かれていれば、気になって電話したくなるものです。

しかし、相手は債権回収のプロです。

毎日毎日、借金を取り立てることで給料をもらっています。

そんな相手に一般人のあなたが連絡すると、飛んで火に入るなんとかになってしまいかねません。

たとえ時効期間が経過している借金であっても、あの手この手を使って認めさせようとしてくるはずです。

会話は録音されている可能性が高いです。

時効が成立する可能性が少しでもあるのであれば、ご自身から連絡するのは避けたほうがいいでしょう。

3.裁判所から来た通知を無視する

裁判所から届いた「訴状」、「支払督促」を破り捨てる人は少ないかもしれませんが、無視したい衝動に駆られる人は多いでしょう。

しかし、たとえ時効期間が経過している借金であっても無視すれば裁判所で認められ、時効期間は裁判確定から10年になってしまいます。

適切に反論する必要があります。

裁判所から何か届いたら、決して無視してはいけません。

4.時効完成前に時効援用通知を送る

勘違いなどから、時効完成前に時効援用通知を送ってしまうと、時効が成立しないどころか、逆に「寝た子を起こす」ことになりかねません。

時効が成立しなければ、遅延損害金も含めた総額を請求されることになります。

時効援用通知を送るタイミングは慎重に判断しましょう。

5.ネットで見た雛形を適当にいじって時効援用通知を送る

インターネットにはいろんな情報があります。

正しい情報もあれば間違った情報もあります。まさに玉石混淆です。

ご本人が時効援用通知を送ること自体には問題ありません。

しかし、放置していた借金は、債権譲渡や代位弁済で債権者が変わっていたり、債権者が変わったのかと思えば、回収業務を委託しているだけだったりすることもあります。

ネットで見た雛形を適当にいじって送った通知では、相手に付け入るスキを与えてしまうかもしれません。

 

やってはいけないことがわかったら、次はやっておきたいことを見てみましょう。