全国にはたくさんの事務所があるので、どの事務所に相談しようか迷う人も多いでしょう。
このページでは、お客様が当事務所を選んでくださった7つの理由を、当事務所の独りよがりにならないよう「お客様の声」を抜粋しながらご紹介します。
理由1. 担当司法書士は元会社員なので話しやすい
あなたは、長期間放置してしまった借金について誰にでも相談できますか?
不機嫌そうに腕を組み、あなたを責めるように見つめる専門家に平常心で話すことができますか?
当事務所で相談を担当する司法書士の西村は元々は普通の会社員。
その後、無職、フリーターを経て司法書士になった人間です。
決してエリートではありません。
だから話しやすいのです。
話しにくい借金の悩みでも、あなたは時間の許す限り、伝えたい事を伝え、尋ねたいことを尋ねることができます。
相談後は、すっきりとした気持ちで帰路につくことができるでしょう。
来所相談では、あなたのためだけに30分の無料相談の時間を確保し、西村が、ipadやホワイトボードを使ってできるだけわかりやすくご説明いたします。
LINE通話相談では、予約する際に届いた書類の写真を送信いただくことで、お互いに書類を見ながら、来所相談に近い形でご相談いただけます。
理由2.司法書士直通のLINEをお教えします
どんなに話しやすい司法書士でも、連絡がつかなければ意味がありません。
料金の安さに惹かれて他の事務所に依頼したお客様は、面談後、質問が生じてその事務所に電話した所、「担当者がわからない」と言われ、質問に答えてもらうのに何日もかかったそうです。
当事務所にご依頼いただいたお客様には、HPに公開している相談受付アカウントとは別に、司法書士直通のLINEアカウントをお教え致します。
依頼後は受付を通す必要はございません。
「相談時に聞き忘れた!」
「帰宅したらこんな書類が届いていた!」
など、司法書士に聞きたいことがあれば、お時間を気にすることなく、すぐに司法書士までメッセージや画像を送信いただけます。
さすがに深夜のメッセージには返信が翌日になることがありますが、司法書士が確認しだい、ご返信致します。
メッセージではなく司法書士と話をしたい場合はLINE通話でも構いませんし、顔を見て話したいときは、ビデオ通話でも構いません。
手続きが終了するまで、どんな些細(ささい)なことでも、追加費用不要で、何度でも司法書士に直接お尋ねいただけます。
手続き期間中、いつでも司法書士に連絡できるという安心感を感じながら解決までお待ちいただけます。
理由3.進行状況を報告します
一度料金の安い事務所に依頼したが、もう二度と依頼したくないといって、当事務所に来所されたお客様がいました。
そのお客様の話によると、面談時に「うちの事務所から進捗の報告はしない。だから、あなたからも進捗確認の電話は極力しないでほしい。連絡がなければ予定通り進んでいると思ってくれ。」と言われたそうです。
確かに、その方が業務効率はあがるでしょう。
一方、当事務所では、手続きの進行状況をLINEでその都度お知らせしております。
(LINEをご利用でないお客様にはメールや電話でお知らせすることも可能です。)
例えば、
- 着手金の入金が確認できました。
- 時効援用通知書(または受任通知書)を発送しました。
- 時効成立の確認が取れました。
- 成功報酬の入金が確認できました。
- 報告書を発送しました。追跡番号はこちらです。
などなど。
進行状況の報告がなければ、お客様は不安になります。
手続きは当事務所が抜かりなく進めていることを報告し、お客様に普段の生活やお仕事に集中していただきたいのです。
理由4.動画で借金の時効について情報発信しています
「ネット上には情報がありすぎて逆に混乱してきた。」
「文章を読むのにもう疲れた。」
「どこの事務所も一緒じゃね?」
そんなときは、動画を見てみてはいかがでしょうか?
自ら能動的に文章を読まなければならないホームページと異なり、動画は再生さえすれば目と耳から情報が入ってきます。
度重なる請求に疲れ果てた人にとっては、ホームページを読むよりも動画の方が負担が軽く、わかりやすいかもしれません。
また、相談する前に動画を見ておけば、司法書士の声、話し方が事前にわかりますから、安心して相談を受けられます。
理由5.裁判対応もご依頼いただけます
西村は簡裁訴訟代理等関係業務について法務大臣の認定(認定第612138号)を取得しております。
元金が140万円以下の簡易裁判所の事件であれば、あなたの訴訟代理人となり、あなたの代わりに裁判所へ出廷したり、答弁書を提出したり、異議申立てを行ったりすることができます。
(認定を取得していない司法書士や行政書士は訴訟代理人にはなれません。)
あなた自身が裁判所に出廷したり、答弁書や異議申立書を作成したりする必要はございません。
あなたは、職場や自宅で普段通りの生活を送れます。
手続きを迷っている間に、簡易裁判所から書類が届いた方も安心してご相談下さい。
理由6.時効成立確認をしっかり行います
料金の安い事務所に相談したお客様の話では、その事務所がやることは本人名で時効援用の通知を送るだけで、「通知を送って2ヶ月経っても相手会社から連絡がなければたぶん大丈夫じゃないですかね。相手会社から反論があってもウチは知りませんし、時効成立の確認は自分で行って下さい。」と言われたそうです。
時効援用通知書送った後は、ただ時間が過ぎれば大丈夫なのでしょうか。
当事務所が取り扱った事案では、相手会社の人員の関係で社内調査が追いつかず締め切りまでに返答できなかっただけで、時効更新(中断)事由があり消滅時効が成立していないケースもありました。
当事務所では、できるかぎり相手会社から契約書の返却を受けたり、債務不存在証明書、残高0円の残高証明書など、消滅時効が成立したことがわかる書面を取得しています。
書面が取得できない場合でも、それで終わりにするのではなく、当事務所から相手会社に連絡を取り、「時効成立に反論がないこと、今後請求しないこと」をきちんと確認し、その日時、担当者の名前を記録して、報告書を作成し、職印(司法書士の実印)を押印し、職印証明書の写しと一緒にお客様にお渡ししております。
ご依頼を受けた代理人だからこそ、最後まで責任をもって消滅時効成立を確認し、あなたに安心してもらいたいのです。
理由7.手書きのお客様の声がたくさんあります
あなたは、インターネットで買物をするときやレストランを探す時、口コミやレビューを見ませんか?
私はよく見ます。
全てを信じることはできませんが、判断材料の一つにはなります。
それは、時効の援用を依頼する事務所探しでも同じです。
ホームページによっては誰が書いたのかわからない上手な文章が数人ならんでいるだけのこともありますが、当事務所のホームページには、お客様が直筆で記入して下さった「お客様の生の声」をたくさん掲載しております。
当事務所のような個人事務所より、大手事務所のほうがなんとなく安心だと思われるのもわかります。
しかし、中古車販売市場の例を出すまでもなく、大手だからという理由だけで安心だと言い切ることはできません。
大手のチェーンレストランよりも個人経営の小さなレストランのほうが美味しいこともあります。
ぜひ、お客様の声(口コミ)を読み比べた上であなたの目と耳でご判断いただけたらと思います。
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