A 請求書や督促状が届いていなくても、時効の援用は可能です。

 債権者の中には長期間請求書や督促状を送ってこないところもあります。

その場合でも債権は残っていますので、時効を援用することは可能です。

ただ、債権譲渡や代位弁済により債権者が替わっている可能性がありますので、当事務所にご依頼いただいた場合は、ご記憶のある債権者に当事務所から受任通知を送付し、現在の債権者を確認した上で、時効を援用しております。

動画

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