- お客さまが帰宅すると、封筒に名前と親展と書かれた封筒がポストに入っていたそうです。
- 留守中に訪問されたようです。
- この「ご連絡」には「前略 先日、お手紙でもご連絡いたしましたが、ご返済もご連絡もいただけませんので、お伺いいたしました…」と記載されていました。
- 時効の期間が経過しているかを判断するのに必要な「最終取引日」等の記載はありませんでした。
- ご記憶から約5年以上取引がない場合、時効が成立する可能性がございます。(ただし、5年以内に、少しでも返済していたり、和解を結んでいたり、10年以内に裁判手続をされている場合は除きます。)
- 時効期間が経過していても、債権者に連絡して債務を認めるような発言をしてしまうと、時効が中断し、時効期間が0クリアされる恐れがあります。
- 訪問された時に少しでも支払ってしまうと時効は中断します。
- 借金の時効を成立させるためには、適切に時効を援用(主張)する必要があります。時間が経てば自動的に成立する訳ではございません。
- 時効の可能性があるようでしたら、エイワ連絡する前に、まずは司法書士か弁護士にご相談されることをおすすめします。
- 当事務所でも無料相談を受け付けております。お気軽にご連絡下さい。
- ちなみにこのエイワの「ご連絡」をお持ちになった方は時効が成立しました。
【エイワ】から訪問があり「ご連絡」が入っていたケース
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この記事を書いている人

司法書士西村竜也
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と東証一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。借金の時効についての相談に力を入れており、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。横柄な人が嫌いなため、自らも相談者様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、献血。
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