- お客さまが帰宅すると、封筒に名前と親展と書かれた封筒がポストに入っていたそうです。
- 留守中に訪問されたようです。
- この「ご連絡」には「前略 先日、お手紙でもご連絡いたしましたが、ご返済もご連絡もいただけませんので、お伺いいたしました…」と記載されていました。
- 時効の期間が経過しているかを判断するのに必要な「最終取引日」等の記載はありませんでした。
- ご記憶から約5年以上取引がない場合、時効が成立する可能性がございます。(ただし、5年以内に、少しでも返済していたり、和解を結んでいたり、10年以内に裁判手続をされている場合は除きます。)
- 時効期間が経過していても、債権者に連絡して債務を認めるような発言をしてしまうと、時効が更新(中断)し、時効期間が0クリアされる恐れがあります。
- 訪問された時に少しでも支払ってしまうと時効は更新(中断)します。
- 借金の時効を成立させるためには、適切に時効を援用(主張)する必要があります。時間が経てば自動的に成立する訳ではございません。
- 時効の可能性があるようでしたら、エイワ連絡する前に、まずは司法書士か弁護士にご相談されることをおすすめします。
- 当事務所でも無料相談を受け付けております。お気軽にご連絡下さい。
- ちなみにこのエイワの「ご連絡」をお持ちになった方は時効が成立しました。
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