• SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の「お電話のお願い」は封書で届きました。
  • 圧着式のハガキで来ることもあるようです。
  • 「現在お取引いただいておりますご契約につきまして、確認させていただきたい事項がございますので…お電話でのご連絡をお願いいたします。」と記載されていました。
  • [請求内容]に「期限の利益喪失日」の記載がございます。
  • 裁判をやられていない場合は、期限の利益喪失日から5年以上取引がなければ、時効が成立する可能性がございます。
  • しかし、残念ながらこの通知には[請求内容]欄中ほどに「裁判所名 事件番号」の記載がありました。裁判手続きが確定している場合、時効期間は通常の5年ではなく、確定から10年に伸びています。
  • 事件番号からは裁判が開始された年度しかわかりません。
  • 手元に判決が残っていない場合、裁判手続きがなされた管轄の裁判所に本人が出向けば謄写(コピー)ができます。
  • 事前に管轄の裁判所へ電話し、事件番号と謄写(コピー)したい旨を伝えて、指示された物を持参してコピーさせてもらうとよいでしょう。
    →民事事件記録の閲覧・謄写手続について | 大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所・大阪府内の簡易裁判所
  • 時効期間が経過していても、債権者に連絡して債務を認めるような発言をしてしまうと、時効が更新(中断)し、時効期間が0クリアされる恐れがあります。
  • 電話での会話は録音されている可能性があります。
  • 借金の時効を成立させるためには、適切に時効を援用(主張)する必要があります。時間が経てば自動的に成立する訳ではございません。
  • 時効の可能性があるようでしたら、SMBCコンシューマーファイナンスに連絡する前に、まずは司法書士か弁護士にご相談されることをおすすめします。