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【SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)】から「お電話のお願い」が届いたケース【債務名義あり】 |

2023 8/03
業者別の対策
2023-08-03
  • SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の「お電話のお願い」は封書で届きました。
  • 圧着式のハガキで来ることもあるようです。
  • 「現在お取引いただいておりますご契約につきまして、確認させていただきたい事項がございますので…お電話でのご連絡をお願いいたします。」と記載されていました。
  • [請求内容]に「期限の利益喪失日」の記載がございます。
  • 裁判をやられていない場合は、期限の利益喪失日から5年以上取引がなければ、時効が成立する可能性がございます。
  • しかし、残念ながらこの通知には[請求内容]欄中ほどに「裁判所名 事件番号」の記載がありました。裁判手続きが確定している場合、時効期間は通常の5年ではなく、確定から10年に伸びています。
  • 事件番号からは裁判が開始された年度しかわかりません。
  • 手元に判決が残っていない場合、裁判手続きがなされた管轄の裁判所に本人が出向けば謄写(コピー)ができます。
  • 事前に管轄の裁判所へ電話し、事件番号と謄写(コピー)したい旨を伝えて、指示された物を持参してコピーさせてもらうとよいでしょう。
    →民事事件記録の閲覧・謄写手続について | 大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所・大阪府内の簡易裁判所
  • 時効期間が経過していても、債権者に連絡して債務を認めるような発言をしてしまうと、時効が更新(中断)し、時効期間が0クリアされる恐れがあります。
  • 電話での会話は録音されている可能性があります。
  • 借金の時効を成立させるためには、適切に時効を援用(主張)する必要があります。時間が経てば自動的に成立する訳ではございません。
  • 時効の可能性があるようでしたら、SMBCコンシューマーファイナンスに連絡する前に、まずは司法書士か弁護士にご相談されることをおすすめします。

→ご相談方法はこちら

業者別の対策
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)
  • 【SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)】の「和解提案書」が届いた時は時効の援用
  • 【ティーアンドエス】から「最後通告書」が届いた時の対策

この記事の執筆・監修者

司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)のアバター 司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)

(大阪司法書士会 登録第3125号/簡裁代理認定第612138号)

「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て平成15年から司法書士業界へ転身。時効援用・借金問題の専門家として、20年以上、多くの方の借金問題を解決に導いてきた。

横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう心がけている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。

→【プロフィールの詳細】はこちら

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