- SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の「お電話のお願い」は封書で届きました。
- 圧着式のハガキで来ることもあるようです。
- 「現在お取引いただいておりますご契約につきまして、確認させていただきたい事項がございますので…お電話でのご連絡をお願いいたします。」と記載されていました。
- [請求内容]に「期限の利益喪失日」の記載がございます。
- 裁判をやられていない場合は、期限の利益喪失日から5年以上取引がなければ、時効が成立する可能性がございます。
- しかし、残念ながらこの通知には[請求内容]欄中ほどに「裁判所名 事件番号」の記載がありました。裁判手続きが確定している場合、時効期間は通常の5年ではなく、確定から10年に伸びています。
- 事件番号からは裁判が開始された年度しかわかりません。
- 手元に判決が残っていない場合、裁判手続きがなされた管轄の裁判所に本人が出向けば謄写(コピー)ができます。
- 事前に管轄の裁判所へ電話し、事件番号と謄写(コピー)したい旨を伝えて、指示された物を持参してコピーさせてもらうとよいでしょう。
→民事事件記録の閲覧・謄写手続について | 大阪地方裁判所・大阪家庭裁判所・大阪府内の簡易裁判所 - 時効期間が経過していても、債権者に連絡して債務を認めるような発言をしてしまうと、時効が更新(中断)し、時効期間が0クリアされる恐れがあります。
- 電話での会話は録音されている可能性があります。
- 借金の時効を成立させるためには、適切に時効を援用(主張)する必要があります。時間が経てば自動的に成立する訳ではございません。
- 時効の可能性があるようでしたら、SMBCコンシューマーファイナンスに連絡する前に、まずは司法書士か弁護士にご相談されることをおすすめします。
【SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)】から「お電話のお願い」が届いたケース【債務名義あり】 |
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この記事を書いている人
司法書士西村竜也
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と東証一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。借金の時効についての相談に力を入れており、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。横柄な人が嫌いなため、自らも相談者様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、献血。
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