A 個人信用情報に載っていなくても法的には支払い義務が残っていますので、時効を援用しておいた方が良いです。
個人信用情報機関に加盟している会社以外に債権譲渡された等の理由で、個人信用情報を開示しても債権者の名前が載っていないことがあります。その場合でも借金が消えたわけではなく、ただ個人信用情報に載っていないだけです。債権は生きているので、債権が次々に売られ、突然次のようなことが起こる可能性があります。
- 債権回収会社から督促状が頻繁に届く。携帯や自宅、勤務先に電話がかかってくる。
- 法律事務所から督促状が頻繁に届く。携帯や自宅、勤務先に電話がかかってくる。
- 電報が届く。
- 住所を調べて訪問される。
- 裁判を起こされる。無視すれば、強制執行を受ける。
特に訪問されたときは、宅配便と間違えて不用意に玄関を開けてしまいがちですから、債務を認めてしまい、時効が更新(中断)してしまうかもしれません。
自分が留守の時に訪問されれば、家にいる家族が困ります。
裁判を起こされた場合、無視すると時効が更新(中断)してしまうので、対応せざるを得ませんし、裁判所から訴状などが届くと、あなたもご家族も驚くことと思います。
既に時効期間が過ぎているのであれば、きちんと援用の手続きをして、将来の憂いをなくしておいてはいかがでしょうか?
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