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Q CICやJICCの個人信用情報に債権者が載っていなければ時効を援用する必要はありませんか?

2021 10/29
時効と個人信用情報
2016-12-142021-10-29
目次

A 個人信用情報に載っていなくても法的には支払い義務が残っていますので、時効を援用しておいた方が良いです。

個人信用情報機関に加盟している会社以外に債権譲渡された等の理由で、個人信用情報を開示しても債権者の名前が載っていないことがあります。その場合でも借金が消えたわけではなく、ただ個人信用情報に載っていないだけです。債権は生きているので、債権が次々に売られ、突然次のようなことが起こる可能性があります。

  1. 債権回収会社から督促状が頻繁に届く。携帯や自宅、勤務先に電話がかかってくる。
  2. 法律事務所から督促状が頻繁に届く。携帯や自宅、勤務先に電話がかかってくる。
  3. 電報が届く。
  4. 住所を調べて訪問される。
  5. 裁判を起こされる。無視すれば、強制執行を受ける。

 特に訪問されたときは、宅配便と間違えて不用意に玄関を開けてしまいがちですから、債務を認めてしまい、時効が更新(中断)してしまうかもしれません。

自分が留守の時に訪問されれば、家にいる家族が困ります。

裁判を起こされた場合、無視すると時効が更新(中断)してしまうので、対応せざるを得ませんし、裁判所から訴状などが届くと、あなたもご家族も驚くことと思います。

 既に時効期間が過ぎているのであれば、きちんと援用の手続きをして、将来の憂いをなくしておいてはいかがでしょうか?

関連動画

  • 音が出ますのでイヤホンをしてから再生してください。
  • 精神的に疲れていて文章が頭に入ってこない時は特に、動画がわかりやすいです。

時効と個人信用情報
CIC JICC
  • 【アイフルの時効援用】口コミ・体験談「ある日彼女に督促のハガキを見られ、終わった…と思いました」(大阪市 40代 男性)No.41
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この記事を書いた人

司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)のアバター 司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)

(大阪司法書士会所属 登録番号第3125号 簡裁訴訟代理等関係業務認定第612138号)
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。時効援用・借金問題の専門家として、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
→【プロフィールの詳細】はこちら

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