Q 保証会社が代位弁済したようなのですが、時効の期間はどうなりますか? 更新日:2019-01-15 公開日:2016-06-14 時効の条件 A 時効期間は代位弁済があったときから5年になります A 保証会社が代位弁済することにより、保証会社があなたに対し「求償権」という新しい別の権利を取得します。 求償権は元の債権とは別の債権なので、代位弁済があった時点から新たに時効期間がスタートします。 保証会社が付いていたかどうかは時効期間を判断する上では重要です。 届いた資料を捨てないようにお気をつけ下さい。 動画 音が出ますのでイヤホンをしてから再生してください。 文章を読むのに疲れた方は、耳から聞くのが楽ですよ。 タグ 時効期間 関連記事 Q 消費者金融に7年間以上返済した後、会社をクビになりそれから5年以上返済をしていません。消滅時効を援用すればいいですよね?Q 消滅時効って何ですか?Q 特定調停成立後、5年以上支払っていないので私の借金は時効が成立しますか?Q 債務整理(任意整理)をして和解した後、放置しています。時効になる可能性はありますか?Q 債権譲渡されたようなのですが、時効は中断するのでしょうか?Q 時効の中断って何ですか? 投稿ナビゲーション Q 裁判をやられている場合は、督促状にその記載がありますか?Q 債権譲渡されたようなのですが、時効は中断するのでしょうか?