Q 保証会社が代位弁済したようなのですが、時効の期間はどうなりますか?更新日:2019-01-15時効の条件A 時効期間は代位弁済があったときから5年になりますA 保証会社が代位弁済することにより、保証会社があなたに対し「求償権」という新しい別の権利を取得します。求償権は元の債権とは別の債権なので、代位弁済があった時点から新たに時効期間がスタートします。保証会社が付いていたかどうかは時効期間を判断する上では重要です。届いた資料を捨てないようにお気をつけ下さい。動画音が出ますのでイヤホンをしてから再生してください。文章を読むのに疲れた方は、耳から聞くのが楽ですよ。タグ 時効期間この記事を書いている人 司法書士西村竜也 「困っている人を助ける仕事がしたい!」と東証一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。借金の時効についての相談に力を入れており、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。横柄な人が嫌いなため、自らも相談者様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、献血。 →【プロフィールの詳細】はこちら執筆記事一覧投稿ナビゲーションQ 裁判をやられている場合は、督促状にその記載がありますか?Q 債権譲渡されたようなのですが、時効は更新(中断)するのでしょうか?