A 時効期間は代位弁済があったときから5年になります

A 保証会社が代位弁済することにより、保証会社があなたに対し「求償権」という新しい別の権利を取得します。

求償権は元の債権とは別の債権なので、代位弁済があった時点から新たに時効期間がスタートします。

保証会社が付いていたかどうかは時効期間を判断する上では重要です。

届いた資料を捨てないようにお気をつけ下さい。

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