A 債権譲渡があっても時効は中断しません。
債権譲渡は時効中断事由ではありません。
時効中断事由は民法147条に定められています。
民法147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
債権譲渡はどれにも当てはまりません。
また、債権譲渡は債権の同一性を保ったまま債権が移転されますので、債権譲渡があったからといって時効期間がチャラになることもありません。
時効の期間を計算するにあたっては債権譲渡がなかった場合と同様にお考えいただければけっこうです。
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