A 債権譲渡があっても時効は更新(中断)しません。
債権譲渡は時効更新(中断)事由ではありません。
時効更新(中断)事由は民法という法律に定められています。
改正前民法
(時効の中断事由)
民法147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
2020年4月1日より前に発生した債権は原則として、改正前民法が適用されます。
改正後民法
(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)
民法147条
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては 、その終了の時から6箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第275条第1項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
債権譲渡は時効更新(中断)事由?
債権譲渡は民法で定められた時効更新(中断)事由のどれにも当てはまりません。
また、債権譲渡は債権の同一性を保ったまま債権が移転されますので、債権譲渡があったからといって時効期間がチャラになることもありません。
時効の期間を計算するにあたっては債権譲渡がなかった場合と同様にお考えいただければけっこうです。
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