Cさんは個人信用情報を手に来所されました。
「8年くらい払っていないのですが、時効で消滅していますか?」と質問されました。
よくよく話しをお聞きすると、書類はなくしてしまったが裁判所で調停らしきものをした記憶があるとのこと。
裁判所で調停などをした場合は時効期間は10年に伸びているので、まだ時効期間が経過していません。
あと、2年くらい残っています。
とご説明すると、その日はご相談だけでお帰りになりました。
約2年後、Cさんから電話がありました。
「そろそろ時効でしょうか・・・。」
私はCさんに「運転免許証などの身分証明書、印鑑、調停をした当時と現在の住所の繋がりがわかる住民票を持って調停をした裁判所へ行き、調停に代わる決定の謄写(コピー)をしてきて下さい。」
とお願いしました。
後日、Cさんがお持ちになった書類を拝見し、お話をもう一度お聞きした上で、時効が成立する可能性が高いと判断した私は消滅時効を援用する内容証明郵便を債権者に送りました。
約1ヶ月後、債権者に連絡を取ると、全て消滅時効で処理したことが確認できました。
Cさんに個人信用情報を取得してもらうと、消滅時効が成立した全ての債権者の情報が消えていました。
Cさんは支払いを滞らせてしまった過去のことを反省し、今後は同じことを繰り返さないよう、着実に生きてい行きます!と笑顔でお話になりました。
【手続き前】債務 3社 約150万円。
▼
【手続き後】 0円。(時効消滅)