Eさんはある消費者金融の督促状を持って来所されました。
その督促状には裁判所の事件番号が書かれていました。
債権者に判決を取られている場合、その借金の時効期間は確定から10年に伸びています。
事件番号の受付年度だけでは10年の時効期間が経過しているか判断がつきませんでした。
私は、Eさんに裁判所へ行って事件記録の謄写(コピー)と判決確定日を確認してくるようお願いしました。
Eさんはすぐに裁判所へ行って、確定日を調べて連絡をくれました。
10年までもう少しだけ期間が残っていることをお伝えすると、時期をずらして内容証明を送ってほしいとのこと。

受任した6社の中には、債権譲渡されているものもありましたが、特に問題なく全て消滅時効が成立しました。
いつもどおり、各社の進捗状況はメールや電話でまめに連絡させていただいたのですが、心配症のEさんにはそれが大きな安心材料になったそうです。

その後のEさんによると、個人信用情報もきれいになり、カードの審査も通ったそうです。
くれぐれも使いすぎないでくださいね、とお願いすると、Eさんは、「もう借金で苦しむのはコリゴリです。」と笑っておっしゃいました。

【手続き前】 債務 6社 約500万円

【手続き後】 0円 (時効消滅)