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自分の知らないうちに裁判が確定している3つのパターンをご紹介します。

1 引越し後、すぐに住民票の住所を変更していなかった

引っ越したのに住民票の住所を変更していないと、裁判所からの書類が届かず、公示送達がなされ欠席裁判が確定していることがあります。

公示送達とは、裁判所の掲示板に掲示し一定期間経過すると送達されたこととされる手続きのことです。

2 不在連絡票が入っていたのに、保管期限内受け取らなかった

郵便局員が訴状などを配達した際に不在だったため、「ご不在連絡票」が入っていたのに保管期限内に受領しなかったため、付郵便送達がなされ、欠席裁判が確定していることがあります。

付郵便送達とは、そこに住んでいるのに裁判所からの書類を受領しない場合に、裁判所が書留郵便で発送すれば、受領しなくても送達されたこととされる手続きです。

3 同居者や家族が受け取ったが本人に連絡しなかった

親などが受け取ったが、本人と仲が悪く連絡しなかったため、欠席裁判が確定していることがあります。

裁判が確定したときの時効期間

裁判が確定した日の翌日から10年に時効期間は延長されます。

 

動画

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