Q 債務整理(任意整理)をして和解した後、放置しています。時効になる可能性はありますか?更新日:2018-09-28公開日:2016-06-27時効の条件A 5年数ヶ月以上払っていないのであれば、時効になる可能性はあります。裁判手続きの中で和解する「裁判上の和解」をしたのであれば、時効期間は10年ですが、任意整理で和解したのであれば、時効期間は5年です。和解書を見ていただければ、期限の利益喪失の条項があるはずです。債務者が期限の利益を喪失することにより、債権者は一括請求できるようになりますから、その翌日から5年以上支払ができていないのであれば、消滅時効を援用することにより、時効が成立する可能性があります。タグ 任意整理 和解この記事を書いている人 司法書士西村竜也 「困っている人を助ける仕事がしたい!」と東証一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。借金の時効についての相談に力を入れており、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。横柄な人が嫌いなため、自らも相談者様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、献血。 →【プロフィールの詳細】はこちら執筆記事一覧関連記事借金が払えなくなり、家も仕事もなくなってしまいました【大阪市 30代 男性】声5長い間、債務をほったらかしにしていた私が悪いのです【大阪府 60代 男性】声643先生に交渉を御願いしてから穏やかに生活出来ました【埼玉県50代男性】声653たくさんの相談をさせて頂き、無理なく続けて行ける内容で解決して下さいました【群馬県 30代 男性】声670とても分かりやすく説明して頂き迅速な対応にとても感謝しております【豊中市 20代 女性】声2110年近く前に作ってしまった借金を、放置したままで、今までずっと気になりながらも、どうすれば良いか分からず後悔ばかりの日々でした【大阪府 20代 女性】声6投稿ナビゲーションQ 借金が時効で消滅するなんてことが実際にあるんですか?相手はプロの貸金業者ですよ。Q 残ってるのは少ない金額なので、裁判なんてやられませんよね?