A 5年数ヶ月以上払っていないのであれば、時効になる可能性はあります。

裁判手続きの中で和解する「裁判上の和解」をしたのであれば、時効期間は10年ですが、任意整理で和解したのであれば、時効期間は5年です。

和解書を見ていただければ、期限の利益喪失の条項があるはずです。

債務者が期限の利益を喪失することにより、債権者は一括請求できるようになりますから、その翌日から5年以上支払ができていないのであれば、消滅時効を援用することにより、時効が成立する可能性があります。