Q 債務整理(任意整理)をして和解した後、放置しています。時効になる可能性はありますか?更新日:2018-09-28公開日:2016-06-27時効の条件A 5年数ヶ月以上払っていないのであれば、時効になる可能性はあります。裁判手続きの中で和解する「裁判上の和解」をしたのであれば、時効期間は10年ですが、任意整理で和解したのであれば、時効期間は5年です。和解書を見ていただければ、期限の利益喪失の条項があるはずです。債務者が期限の利益を喪失することにより、債権者は一括請求できるようになりますから、その翌日から5年以上支払ができていないのであれば、消滅時効を援用することにより、時効が成立する可能性があります。タグ 任意整理 和解この記事を書いている人 司法書士西村竜也 「困っている人を助ける仕事がしたい!」と東証一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。借金の時効についての相談に力を入れており、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。横柄な人が嫌いなため、自らも相談者様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、献血。 →【プロフィールの詳細】はこちら執筆記事一覧関連記事Q 時効の更新(中断)って何ですか?Q 保証会社が代位弁済したようなのですが、時効の期間はどうなりますか?Q 債権者からの請求書に「事件番号」が書いてあります。これはなんですか?【動画あり】Q 法律事務所から受任通知や請求書が届いた場合、消滅時効が成立する可能性はありませんか?Q 裁判をやられている場合は、督促状にその記載がありますか?Q 毎月のように債権者から請求書が届きます。時効は更新(中断)していますか?投稿ナビゲーションQ 借金が時効で消滅するなんてことが実際にあるんですか?相手はプロの貸金業者ですよ。Q 残ってるのは少ない金額なので、裁判なんてやられませんよね?