A 5年数ヶ月以上払っていないのであれば、時効になる可能性はあります。
裁判手続きの中で和解する「裁判上の和解」をしたのであれば、時効期間は10年ですが、任意整理で和解したのであれば、時効期間は5年です。
和解書を見ていただければ、期限の利益喪失の条項があるはずです。
債務者が期限の利益を喪失することにより、債権者は一括請求できるようになりますから、その翌日から5年以上支払ができていないのであれば、消滅時効を援用することにより、時効が成立する可能性があります。
裁判手続きの中で和解する「裁判上の和解」をしたのであれば、時効期間は10年ですが、任意整理で和解したのであれば、時効期間は5年です。
和解書を見ていただければ、期限の利益喪失の条項があるはずです。
債務者が期限の利益を喪失することにより、債権者は一括請求できるようになりますから、その翌日から5年以上支払ができていないのであれば、消滅時効を援用することにより、時効が成立する可能性があります。
(大阪司法書士会所属 登録番号第3125号 簡裁訴訟代理等関係業務認定第612138号)
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。時効援用・借金問題の専門家として、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
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