「引田法律事務所から『確認書』と一緒に『債務承認兼相談申入書』が届いた。元金だけ分割で払うと書いて返送しようかな?」
「法律事務所に電話するのは怖いけど、相談申入書に記入するくらいならできそうだ。返信用封筒も入っているし、記入して送ったらいいんだよね?」
少し待ってください!
引田法律事務所からの請求は、条件を満たせば「時効の援用」で相手側に一切支払わずに解決できます。
「債務承認兼相談申入書」に記入する前に、まずは消滅時効が成立する可能性を検討しましょう。
このページはあなたが取るべき対策について時効の援用を専門的に取り扱っている司法書士が解説しています。
目次
「確認書」の内容
引田法律事務所からの「受任通知書」、「通知書」、「催告書」を放置していると、「確認書」が届くことがあります。
怖くて読めない方のために、簡単に内容を書いておきます。
- 日本保証は話し合いによる解決を望んでいる。
- 連絡期限までに連絡いただければ、引田法律事務所が示談和解の相談受付をさせていただく。
- 多忙で受付時間内に連絡が出来ない場合は、「債務承認兼相談申入書」に記入の上、ファックスかご返送ください。
「債務承認兼相談申入書」の内容
「確認書」には「債務承認兼相談申入書」が同封されており、返信用封筒が入っています。
書かれている内容を簡単にお知らせすると次のとおりです。
- 残存債務額
- 契約内容
- 相談申し入れ内容
- 1 債務を認め、一括払い
- 2 債務を認め、分割払い
- 3 その他
- 住所、氏名、押印、連絡先電話番号記入欄
番号に丸をして、支払い金額、住所、氏名、連絡先を記入、押印して返送すると引田法律事務所から申し入れ内容について折返し電話連絡がもらえるようです。
あなたが取るべき対策
1.「確認書」を見て時効期間が過ぎていないかチェックする
まずは落ち着いて、時効期間が過ぎていないか見てみましょう。
「■本書作成時点での残存債務の額」の欄に「支払の催告に係る債権の弁済期」が書かれていると思います。
「支払の催告に係る債権の弁済期」の日付から5年以上返済していないのであれば消滅時効を援用(えんよう。主張)することにより、返済義務がなくなる可能性があります。
「支払の催告に係る債権の弁済期」に最近の日付が記載されているものの、その日付に心当たりがない場合は、「最終貸付年月日」を参考にご自身の記憶を優先させて5年以上返済していないかをご判断下さい。
2.時効更新(中断)事由がないか、思い出す
以下のような時効更新(中断)事由(時効期間が0クリアされる要因)がある場合は時効期間が過ぎておらず、消滅時効が成立しないと考えられます。
昔のことでよく覚えていないかも知れませんが、少し思い出してみてください。
- 5年以内に返済している。
- 5年以内に示談や和解を結んでいる。
- 5年以内に「債務承認兼相談申入書」などの書類に記入して提出している。
- 5年以内に支払いの猶予を申し入れたことがあり、その証拠が相手にある。
- 10年以内に裁判手続をされている(債務名義を取られている)。
3.消滅時効を援用する
あなたが消滅時効という制度に詳しいのであればインターネットで検索するまでもなく、すでに自分で時効を援用していることでしょう。
もし、あなたが今、インターネットで情報をさがしている状態なのであれば専門家に依頼してしまうのも一つの方法です。
専門家に任せてしまえば、
「時効援用通知はどんな文面にしたら失敗しないの?」
「日本保証宛に送るの?引田法律事務所宛に送るの?」
「時効援用後の確認はどうしたらいいの?」
などと一切考える必要はありません。
あなたは自分のやるべき仕事や家事に専念できます。
訪問時期は刻一刻と迫っています。
訪問される前に専門家に依頼して一日でも早く解決して下さい。
4.訪問にそなえて家族会議を開く
引田法律事務所からの通知を無視していると、訪問されることがあります。
もしあなたが専門家に依頼するのをまだ迷っている状態なのであれば、まずは家族会議を開き、訪問された時の対応を家族で話し合っておきましょう。
家族が対応する時
「本人は居ないので帰って下さい。」と伝える。
本人の情報(電話番号、勤務先など)については一切話さない。
勤務先を伝えてしまうと、勤務先に電話されたり、裁判後に給与を差し押さえられる恐れがあります。
本人が対応する時
本人が対応するのは中々難しいのですが、消滅時効の可能性をつぶさないよう、
- 借金を認めるような発言はしない。
- 返済はしない。
- 返済の話もしない。
ように気をつけて、ひとまずお引取りいただいた上で急いで専門家に相談して下さい。
できそうでしょうか?
どう考えても訪問される前に解決しておいたほうがよさそうですよね。
やってはいけないこと
時効になる可能性が少しでもあるようなら、以下のことをしてはいけません。
1.「債務承認兼相談申入書」に記入して返送する
「債務承認兼相談申入書」に記入して返送すると「債務を承認」したことになり、時効の援用ができなくなります。
債務承認は時効更新(中断)事由の1つです。
「債務承認兼相談申入書」は債務承認の動かぬ証拠となります。
時効になる可能性が少しでもあるなら、まずは時効の援用を行いましょう。
ちなみに、「債務承認兼相談申入書」には、「ご希望に添え兼ねる場合も有りますのでご了承ください。」としっかり書かれています。
「自分の書いた返済の希望が通るだろう」という根拠のない甘い考えは危険です。
2.フリーダイヤルに電話する
「話せばこちらの払えなかった事情をわかってくれるだろう。」
「元金だけを分割で支払えば許してくれるだろう。」
と安易に考えて電話してしまう方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、安易に引田法律事務所に連絡してしまうと、「債務承認兼相談申入書」を返送した場合と同じく、債務を承認してしまい、時効の援用ができなくなる恐れがあります。
引田法律事務所(日本保証)にとってはあなたが払えなかった事情は関係ありません。
元金だけの分割払いに応じなければならない義務もありません。
債務を承認させて時効の援用を封じてしまえば、あとは法律に反しない範囲で最大限の金額を回収するのが依頼主である日本保証の利益になります。
あなたが電話する相手は、日々、何百人、何千人もの債務者から借金を取り立てることを仕事にしているプロ集団だということを忘れてはなりません。
勤務先を教えてしまうと給与を差し押さえられる可能性が高まります。
まず、通話は録音されていると考えて下さい。
ナンバーディスプレイであなたの電話番号が知られてしまい、文書以外にも電話で頻繁に督促されるようになります。
フリーダイヤルに電話してしまった方も、会話内容によっては時効が成立する可能性が0ではありません。あきらめずに相談してみてください。
3.届いた書類を捨てる
届いた書類は、時効を検討する上での重要な資料となりますので、全て捨てずに保管しておいて、司法書士や弁護士に相談する際にお持ちください。
4.引田法律事務所の書留を無視する・放置する
- たとえ時効期間が過ぎていても、時効を援用(主張)するまでは借金は残っていますので、文書、電話等で督促が続きます。
- 訪問調査会社(オリファサービス債権回収や日本インヴェスティゲーション)に依頼して、居住確認のため、自宅を訪問してくることがあります。
- 遅延損害金は解決するまで、毎日増え続けます。
- 裁判所に訴訟などを起こすことも可能です。
- 判決等が確定すれば給料やあなたの自宅内の物を差し押える強制執行(国が強制的にあなたの財産から回収する手続き)を受ける可能性があります。
- 書留郵便は追跡ができます。あなたもしくは家族がその住所に居ること、書類をいつ受け取ったかが差出人にはわかります。
- 相手は債権回収のプロですのでくれぐれもご注意ください。
当事務所に依頼するメリット
1.引田法律事務所からのしつこい取立てが止まる
ご相談者様から「引田法律事務所の取り立てはとてもしつこい」という話をよく聞きます。
事務所員の皆様が優秀なのでしょう。
受任通知や時効援用通知を送ることで窓口が当事務所になり、入れ違いをのぞき、あなたへの取り立ては止まります。
17:00までにご依頼いただければ、即日発送致します。
2.入れ違いで裁判を起こされた時は、裁判対応も任せられる
簡易裁判所(元金140万円以下)の裁判であれば、当事務所の司法書士があなたの代理人となって裁判対応を行いますので、あなたが裁判所に行く必要はありません。
3.代理人になって時効を援用(主張)する
あなたの代わりに時効援用通知書をただ作成するのではなく、代理人名で時効援用通知書を作成し送付します。
司法書士があなたの代理人として時効を援用しますから、相手方からの問い合わせや反論は全て代理人である当事務所が受けます。
あなたが相手方からの反論を直接受ける必要はありません。
価格が安いからといって代理人になってくれない事務所に依頼してしまうと、相手方からの問い合わせや反論には全てあなた自身が対応しなければなりません。
→【Q 行政書士事務所の方が消滅時効援用の費用が安そうです。行政書士・司法書士・弁護士で何か違いはあるのですか?】
4.時効が成立したかどうかきちんと確認する
時効援用通知を送るだけでなく、時効が成立したか(引田法律事務所に反論がないか)きちんと確認を取り、契約書の返還求めます。
当事務所では以下の書類を入手するようにしています。
- 武富士時代のカードローン契約証書
5.時効が成立しなかった時は債務整理(個人再生・自己破産)を依頼できる
時効が成立しなかった時は、通常の相手であれば遅延損害金の減額交渉や今後の利息を付さない分割返済の交渉(任意整理といいます。)を試みますが、相手が日本保証の場合、応じない可能性が高いです。
任意整理ができない場合は、自己破産申立書や個人再生申立書作成を行います。(個人再生とは簡単にいうと、8割減額してもらった借金を原則3年間の分割払いで支払う手続きです。詳しくは【債務整理のページ・個人再生】をご覧ください。)
依頼するデメリット
1.費用がかかる
時効の援用を専門家に依頼する唯一のデメリットは費用がかかることです。
私たちは多大なお金と時間を費やして合格率3%未満の国家資格を取り、資格を取った後も研鑽を積み、取り扱った業務からさらに知識と経験を得ています。
あなたは幾ばくかのお金を支払うことでその知識と経験を利用することができます。
お金は働いたり節約したりしてまた作ることができますが、失った時間は取り戻せません。
一日でも早く解決して不安のない生活を取り戻していただきたいと考えています。
時効援用の結果が出るまでの時間
時効を援用してから3~4週間で結果がわかります。
日本保証と個人信用情報
日本保証はJICC(日本情報信用機構)に加盟しています。
時効が成立した場合、日本保証の情報は削除されます。
→【Q 時効が成立した後、JICCの個人信用情報はいつ消えますか?】はこちら
口コミ
「法律事務所が「債務承認兼相談申入書」を送ってくるぐらいだから、時効にはならないのでは?」と諦めている方がいらっしゃいますが、当事務所から時効援用通知を送ることで消滅時効が成立したケースはたくさんございます。
相手が弁護士事務所だからこそ、逃げずにご相談ください。
時間の許す限り「お客様の声」をお読みいただければ、相談する勇気が湧くかもしれません。
ずっと青、緑、オレンジの封筒が届き不安な毎日でした【徳島市 40代 男性】
西村先生、この度は、本当にありがとうございました。
ずっと青、緑、オレンジの封筒が届き、不安な毎日でした。
ネットで調べて、西村先生の所に、たどり着きました。
丁寧な対応で安心してお願いさせていただけました。
先生のお陰で無事時効成立していただけました。
今、自分と同じ悩み、立場の方は、一度勇気を出して西村先生にお願いしてみてはどうでしょうか?
きっといい方向に行くと信じています。
また、何かあったら、相談したいと思ってます。
借金以外でも。
当事務所へのご相談について
当事務所は時効の援用を専門的に取り扱っており、引田法律事務所(日本保証)に対する時効の援用を多数手がけております。
「借金が時効で消滅するなら、手続きしたいけど・・・」
「時効にならないのなら費用のかかる手続きはしたくない・・・」
こうした悩みをお持ちの方は、次の「友だち追加」ボタンから気軽に無料相談予約をお取り下さい。
無料相談では、あなたが受け取った通知書を基に、司法書士が丁寧に状況をヒアリングし、借金が時効で消滅する可能性について詳しくご説明いたします。
時効による解決が見込める場合に限り、そこから先の手続きについてお任せ頂ければと思います。
※LINEをご利用でないお客様はフォームからご予約いただけます。
LINE・フォームのどちらも利用できないお客様は電話受付時間内(平日9:30~18:00)にお電話で相談希望日時をお知らせ下さい。
どこに相談してよいかわからないお客様へ
このHPを見て下さったのも何かの縁です。
まずは、当事務所への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
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