子浩法律事務所 ハガキ 請求書

「子浩法律事務所からauの未払いがあると通知が届いた。仕事が手が付かない!」

「子浩法律事務所から何度もショートメールや電話があって、怖い。」

auやドコモ、JCBの支払いを長期間滞納していると、子浩法律事務所からハガキや封書、電話やメッセージが届くことがあります。
法律事務所から通知が届き、あなたはさぞ、驚かれたことと思います。
このページはそんなあなたが取るべき対策について時効の援用を多数取り扱っている司法書士が解説しています。

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子浩法律事務所とは

子浩法律事務所(しこうほうりつじむしょ)は、東京都新宿区に事務所を構える、少額債権の回収に特化した法律事務所です。

弁護士による少額債権・大量回収のパイオニアとして事業をはじめて35年。
質・量ともに業界内でも圧倒的な実績を誇る、少額債権回収代行に特化した法律事務所です。

引用:弁護士法人子浩法律事務所 | 少額債権回収代行に特化した法律事務所

弁護士法人子浩法律事務所のホームページ

以下のHPがあります。

子浩法律事務所の請求

子浩法律事務所以下の会社から依頼を受けて債権回収業務を行っています。

  • KDDI(au)
  • JCB(ジェーシービー)
  • NTTファイナンス
  • 三菱UFJニコス
  • MUニコスクレジット
  • 文書での督促だけでなく、電話やSMS(ショートメッセージ)で請求されることもあります。

子浩法律事務所の通知の外観

  • 子浩法律事務所からの通知は封筒や圧着ハガキで届きます。
  • 封筒には『支給開封』『重要通知在中』と赤字で書かれています。
  • 圧着ハガキには、「親展」「大切なお知らせです。至急内容をご確認ください!」と書かれています。

通知の内容

通知を読まずに捨ててしまう人が多いので、子浩法律事務所から届く通知の内容を要約してお知らせします。

弁護士受任通知書

  • 未払い金につき、債権の管理を受任した
  • 指定口座にすみやかにお支払いを
  • 事情がある場合はご相談を。
  • 頭書期日以降に未収金が判明した場合は追加して請求する

通知書

  • 通知してきたが、解決していない
  • このままの状態を継続することは出来ない
  • 一括支払いが困難な場合は、相談に応じるので連絡を

法的手続着手予告書

  • 再三再四連絡しているが、返済がない
  • 下記期日まで返済がない場合、法的手続きに着手せざるを得ない
  • 以後は裁判所でお話し合いをすることになる
  • 直ちに連絡を

子浩法律事務所からの請求に心当たりがない?詐欺?

ハガキや封書が届いている場合

1.以下のHPにハガキや封書のサンプルが掲載されているので、外観に不審な点がないか、確認して下さい。

2.債権者欄、請求金額の内訳欄を見て、利用したことがないか、思い出す。
通帳引き落としだった場合は、古い通帳と過去の請求明細を見比べてみる。

子浩法律事務所のHPにも記載があるように、意図せず、口座の残高不足により滞納状態になってしまったお客様が実際にいらっしゃいます。

電話やショートメッセージが届いている

以下のHPに電話番号が公開されていますので、確認してみて下さい。

記載のない電話番号からの連絡の場合、詐欺や架空請求の可能性があります。

あなたが取るべき対策

1.時効期間が過ぎていないか検討する

  • まずは落ち着いて、時効期間が過ぎていないか検討しましょう。
  • 紙やエクセルに年(西暦・和暦)、自分の年齢、子供の年齢(学年)、出来事を書いて、今から5年以上振り返り、支払いができなくなったのがいつか見極めましょう。支払いができなくなったのには、退職、離婚、子供の進学、病気など何らかの理由があるはずです。
  • 最終取引から5年以上経過している場合、消滅時効援用(えんよう)することにより、返済義務がなくなる可能性があります。

→【Q 消滅時効って何ですか?】はこちら

→【Q 時効の援用ってなんですか?】はこちら

2.時効更新(中断)事由がないか、チェックする

以下のような時効更新(中断)事由(時効期間が0クリアされる要因)がある場合は時効期間が過ぎておらず、消滅時効が成立しないと考えられます。

昔のことでよく覚えていないかも知れませんが、少し思い出してみてください。

  • 5年以内に返済している。
  • 5年以内に示談や和解を結んでいる。
  • 5年以内に誓約書や確認書などの書類に記入している。
  • 5年以内に支払いの猶予を申し入れたことがあり、その証拠が相手にある。
  • 10年以内に裁判手続をされて終わっている(債務名義を取られている)。

→【Q 時効の更新(中断)って何ですか?】はこちら

→【Q 債務名義って何ですか?】はこちら

3.時効を援用する

  • 上記の条件を満たしていれば、消滅時効を援用(主張)することにより、元金・利息・遅延損害金を一切支払わずに解決できる可能性があります。
  • 自分で対応するのが困難な場合は、子浩法律事務所に連絡する前に時効の援用に詳しい司法書士か弁護士に依頼して下さい。
  • 支払期限が迫っていると思いますので、できるだけお早めにご相談ください。

やってはいけないこと

1.あわてて子浩法律事務所に電話する

  • 法律事務所から通知書が届くとあわてて電話してしまう方がたくさんいらっしゃいます。
  • しかし、不用意に子浩法律事務所に連絡してしまうと、債務を承認してしまい、時効の援用ができなくなる恐れがあります。
  • 勤務先を教えてしまうと給与を差し押さえられる可能性が高まります。
  • 通話は録音されている可能性があります。
  • ナンバーディスプレイであなたの電話番号が知られてしまい、文書以外にも電話で頻繁に督促されるようになります。
  • 電話してしまった方も、会話内容によっては時効が成立する可能性が0ではありません。あきらめずに相談してみてください。

2.届いた書類を捨てる

  • 子浩法律事務所からはハガキ、封書が何度か届きます。
  • 届いた書類は、時効を検討する上での資料となりますので、全て捨てずに保管しておいて、司法書士や弁護士に相談する際にお持ちください。

3.詐欺や架空請求だと決めつけて無視する・放置する

  • 詐欺や架空請求だと決めつけて無視したり放置していると、請求が本当だった場合に以下のような不都合があります。届いた通知書を司法書士や弁護士に見せて相談しておくと良いでしょう。子浩法律事務所についての相談を多く受けている事務所であれば、いつもと同じ通知書であるかどうかは容易に判断できるはずです。
  • たとえ時効期間が過ぎていても、時効を援用(主張)するまでは借金は残っていますので、文書、電話などで督促が続きます。
  • 遅延損害金は解決するまで、毎日増え続けます。
  • 裁判所に訴訟などを起こすことも可能です
  • 判決等が確定すれば給料やあなたの自宅内の物を差し押える強制執行(国が強制的にあなたの財産から回収する手続き)を受ける可能性があります
  • 相手は訴訟のプロである弁護士ですので、くれぐれもご注意ください。

当事務所に依頼するメリット

1.子浩法律事務所からの取立てが止まる

受任通知や時効援用通知を送ることで窓口が当事務所になり、入れ違いをのぞき、あなたへの取り立ては止まります。

17:00までにご依頼いただければ、即日発送いたします。

2.依頼前に裁判を起こされた時は、裁判対応も任せられる

相談や依頼する前に裁判所から訴状や支払督促が届くことがあります。
元金140万円以下の簡易裁判所の裁判であれば、当事務所の司法書士があなたの代理人となって裁判対応を行いますので、あなたが裁判所に行く必要はありません。

3.時効期間が過ぎているかわからない時は、取引の詳細を調査する

あなたと債権者との取引履歴を請求し、最後に取引した日付を含め、取引の詳細を調査します。

4.内容証明郵便で確実に時効を援用(主張)する

  • 代理人名で配達証明付き内容証明郵便を利用して時効援用通知書を送付します。
  • 時効援用の形式は特に法律で定められていませんが、「時効援用通知の内容」と「時効援用通知が到着したこと」を証明できるように上記の方法で送付するのが確実です。

→【Q 配達証明付内容証明とは何ですか?】はこちら

5.時効が成立したかどうかしっかり確認する

時効援用通知を送るだけでなく、時効が成立したか(子浩法律事務所に反論がないか)きちんと確認を取り、報告書を作成してあなたにお渡しします。

6.時効が成立しなかった時は債務整理(個人再生・自己破産)を依頼できる

  • 時効が成立しなかった時は、遅延損害金の減額交渉や今後の利息を付さない分割返済の交渉(任意整理といいます。)を試みます。
  • 任意整理ができない場合は、自己破産申立書や個人再生申立書作成を行います。(個人再生とは簡単にいうと、8割減額してもらった借金を原則3年間の分割払いで支払う手続きです。詳しくは【債務整理のページ・個人再生】をご覧ください。)

→【当事務所が選ばれる7つの理由】はこちら

依頼するデメリット

1.費用がかかる

司法書士や弁護士に依頼する唯一のデメリットは手続費用がかかることです。
それ以外のデメリットはありません

専門家に依頼すれば、時効を援用する際に債務を承認してしまい、時効期間がリセットされてしまう危険もありません。

→【当事務所の手続き費用について】はこちら

時効援用の結果が出るまでの時間

  • 時効を援用してから4週間で結果がわかります。

時効と個人信用情報

時効が成立すれば、JICCの事故情報は速やかに削除されます。

CICは5年の保有期限経過後、削除されます。

  • 三菱UFJニコスはJICC(日本情報信用機構)とCICに加盟しています。
  • MUニコスクレジットはどちらにも加盟していません。
  • ジェーシービーはJICCとCICに加盟しています。
  • KDDIはCICに加盟しています。
  • NTTファイナンスはJICCとCICに加盟しています。

→【Q 時効が成立した後、JICCの個人信用情報はいつ消えますか?】はこちら

→【Q 時効が成立した後、CICの個人信用情報はいつ消えるのですか?】はこちら

子浩法律事務所へ消滅時効を援用したお客様の声

  • 「法律の専門家である弁護士が請求してくるくらいだから、時効にはならないのでは?」とお思いの方がいらっしゃいますが、弁護士から通知が届いても、当事務所から時効援用通知を送ることで消滅時効が成立することはよくあります。
  • 相手が弁護士事務所だからこそ、逃げずにご相談ください。

→『子浩法律事務所』へ消滅時効を援用して成功したお客様の声はこちら

当事務所へのご相談について

当事務所は時効の援用を多数手がけております。

「借金が時効で消滅するなら、手続きしたいけど・・・」
「時効にならないのなら費用のかかる手続きはしたくない・・・」
こうした悩みをお持ちの方は、次の「友だち追加」ボタンから気軽に無料相談予約をお取り下さい。
無料相談では、あなたが受け取った通知書を基に、司法書士が丁寧に状況をヒアリングし、借金が時効で消滅する可能性について詳しくご説明いたします。
時効による解決が見込める場合に限り、そこから先の手続きについてお任せ頂ければと思います。

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