「子浩法律事務所から『通知書』が届き、仕事が手が付かない!」
「何度はがきを送られても払えないよ。」
法律事務所から通知が届き、驚かれたことと思います。
このページはそんなあなたが取るべき対策について時効の援用を専門的に取り扱っている司法書士が解説しています。
目次
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子浩法律事務所とは
- 子浩法律事務所(しこうほうりつじむしょ)は三菱UFJニコス、MUニコスクレジット、JCB(ジェーシービー)、KDDI(au)、NTTファイナンスなどから債権回収の委任を受けた代理人の事務所です。
- 文書での督促だけでなく、電話やSMS(ショートメッセージ)で請求されることもあります。
弁護士法人子浩法律事務所のホームページ
HPによると、弁護士による少額債権・大量回収のパイオニアとして事業をはじめて35年。質・量ともに業界内でも圧倒的な実績を誇る、少額債権回収代行に特化した法律事務所です。
「通知書」の外観
- 封筒には『支給開封』『重要通知在中』と赤字で書かれています。
- 圧着ハガキには、「親展」「大切なお知らせです。至急内容をご確認ください!」と書かれています。
「通知書」の内容
- 契約の細かな内容は書かれていないことが多いです。
- 債権者の名前や振込先、連絡先は書かれています。
あなたが取るべき対策
1.時効期間が過ぎていないか検討する
- まずは落ち着いて、時効期間が過ぎていないか検討しましょう。
- 紙やエクセルに年(西暦・和暦)、自分の年齢、子供の年齢(学年)、出来事を書いて、今から5年以上振り返り、支払いができなくなったのがいつか見極めましょう。支払いができなくなったのには、退職、離婚、子供の進学、病気など何らかの理由があるはずです。
- 最終取引から5年以上経過しているなら、消滅時効を援用(えんよう)することにより、返済義務がなくなる可能性があります。
2.時効更新(中断)事由がないか、チェックする
以下のような時効更新(中断)事由(時効期間が0クリアされる要因)がある場合は時効期間が過ぎておらず、消滅時効が成立しないと考えられます。
昔のことでよく覚えていないかも知れませんが、少し思い出してみてください。
- 5年以内に返済している。
- 5年以内に示談や和解を結んでいる。
- 5年以内に誓約書や確認書などの書類に記入している。
- 5年以内に支払いの猶予を申し入れたことがあり、その証拠が相手にある。
- 10年以内に裁判手続をされて終わっている(債務名義を取られている)。
3.時効の援用に詳しい司法書士・弁護士に相談する
- 時効の可能性が少しでもあるなら、子浩法律事務所に連絡する前に時効の援用に詳しい司法書士か弁護士に連絡して相談予約をお取りください。
- 消滅時効を援用(主張)することにより、元金・利息・遅延損害金を一切支払わずに解決できる可能性があります。
- 連絡期限が迫っていると思いますので、できるだけお早めにご相談ください。
やってはいけないこと
1.あわてて子浩法律事務所に電話する
- 法律事務所から通知書が届くとあわてて電話してしまう方がたくさんいらっしゃいます。
- しかし、不用意に子浩法律事務所に連絡してしまうと、債務を承認してしまい、時効の援用ができなくなる恐れがあります。
- 勤務先を教えてしまうと給与を差し押さえられる可能性が高まります。
- 通話は録音されている可能性があります。
- ナンバーディスプレイであなたの電話番号が知られてしまい、文書以外にも電話で頻繁に督促されるようになります。
- 電話してしまった方も、会話内容によっては時効が成立する可能性が0ではありません。あきらめずに相談してみてください。
2.届いた書類を捨てる
- 子浩法律事務所からはハガキ、封書が何度か届きます。
- 届いた書類は、時効を検討する上での資料となりますので、全て捨てずに保管しておいて、司法書士や弁護士に相談する際にお持ちください。
3.詐欺や架空請求だと決めつけて無視する・放置する
- 詐欺や架空請求だと決めつけて無視したり放置していると、請求が本当だった場合に以下のような不都合があります。届いた通知書を司法書士や弁護士に見せて相談しておくと良いでしょう。子浩法律事務所についての相談を多く受けている事務所であれば、いつもと同じ通知書であるかどうかは容易に判断できるはずです。
- たとえ時効期間が過ぎていても、時効を援用(主張)するまでは借金は残っていますので、文書、電話などで督促が続きます。
- 遅延損害金は解決するまで、毎日増え続けます。
- 裁判所に訴訟などを起こすことも可能です。
- 判決等が確定すれば給料やあなたの自宅内の物を差し押える強制執行(国が強制的にあなたの財産から回収する手続き)を受ける可能性があります。
- HPにも「経緯を考えた上で、放置できないと判断したものについては訴訟などの法的措置に踏み切ることがあります。」と明記されています。
- 相手は訴訟のプロである弁護士ですので、くれぐれもご注意ください。
当事務所に依頼するメリット
1.子浩法律事務所からの取立てが止まる
受任通知や時効援用通知を送ることで窓口が当事務所になり、入れ違いをのぞき、あなたへの取り立ては止まります。
17:00までにご依頼いただければ、即日発送いたします。
2.依頼前に裁判を起こされた時は、裁判対応も任せられる
相談や依頼する前に裁判所から訴状や支払督促が届くことがあります。
元金140万円以下の簡易裁判所の裁判であれば、当事務所の司法書士があなたの代理人となって裁判対応を行いますので、あなたが裁判所に行く必要はありません。
3.時効期間が過ぎているかわからない時は、取引の詳細を調査する
あなたと債権者との取引履歴を請求し、最後に取引した日付を含め、取引の詳細を調査します。
4.内容証明郵便で確実に時効を援用(主張)する
- 代理人名で配達証明付き内容証明郵便を利用して時効援用通知書を送付します。
- 時効援用の形式は特に法律で定められていませんが、「時効援用通知の内容」と「時効援用通知が到着したこと」を証明できるように上記の方法で送付するのが確実です。
5.時効が成立したかどうかしっかり確認する
時効援用通知を送るだけでなく、時効が成立したか(子浩法律事務所に反論がないか)きちんと確認を取り、報告書を作成してあなたにお渡しします。
6.時効が成立しなかった時は債務整理(個人再生・自己破産)を依頼できる
- 時効が成立しなかった時は、遅延損害金の減額交渉や今後の利息を付さない分割返済の交渉(任意整理といいます。)を試みます。
- 任意整理ができない場合は、自己破産申立書や個人再生申立書作成を行います。(個人再生とは簡単にいうと、8割減額してもらった借金を原則3年間の分割払いで支払う手続きです。詳しくは【債務整理のページ・個人再生】をご覧ください。)
依頼するデメリット
1.費用がかかる
司法書士や弁護士に依頼する唯一のデメリットは手続費用がかかることです。
それ以外のデメリットはありません。
専門家に依頼すれば、時効を援用する際に債務を承認してしまい、時効期間がリセットされてしまう危険もありません。
時効援用の結果が出るまでの時間
- 時効を援用してから4週間で結果がわかります。
時効と個人信用情報
- 三菱UFJニコスはJICC(日本情報信用機構)とCICに加盟しています。
- MUニコスクレジットはどちらにも加盟していません。
- ジェーシービーはJICCとCICに加盟しています。
- KDDIはCICに加盟しています。
- NTTファイナンスはJICCとCICに加盟しています。
→【Q 時効が成立した後、JICCの個人信用情報はいつ消えますか?】はこちら
→【Q 時効が成立した後、CICの個人信用情報はいつ消えるのですか?】はこちら
子浩法律事務所へ消滅時効を援用したお客様の声
- 「法律の専門家である弁護士が請求してくるくらいだから、時効にはならないのでは?」とお思いの方がいらっしゃいますが、弁護士から通知が届いても、当事務所から時効援用通知を送ることで消滅時効が成立することはあります。
- 相手が弁護士事務所だからこそ、逃げずにご相談ください。
→『子浩法律事務所』へ消滅時効を援用して成功したお客様の声はこちら
当事務所へのご相談について
当事務所は時効の援用を専門的に取り扱っており、時効の援用を多数手がけております。
以下の【無料相談の方法】をお読みの上、お気軽にご相談下さい。
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あきらめるのは、無料相談を受けてからでも遅くはありません。