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引田法律事務所から「女性専用ダイヤルのご案内」が届いたときの対策

2025 10/27
業者別の対策
2020-06-082025-10-27

「何これ?引田法律事務所日本橋オフィスから『女性専用ダイヤルのご案内』が届いた。」

「女性スタッフが相手ならやさしく対応してくれそうだから、電話してみようかしら?」

女性の方には引田法律事務所から『女性専用ダイヤルのご案内』が届くことがあります。

穏やかな文面に、あなたは「払えなかった事情を伝えて元金だけの分割払いにしてもらおう」と引田法律事務所の女性専用ダイヤルに電話しようとしているかもしれません。

しかし、引田法律事務所からの請求は、条件を満たせば「時効の援用(えんよう)」という手続きにより、相手方に1円も支払わずに解決できることをご存知でしょうか?

このページは「借金に時効なんてあるの?」とお思いのあなたに向けて、時効の援用を数多く取り扱っている司法書士が解説したページです。

落ち着いて最後までお読みいただければ解決方法がわかるはずです。

 

届いた書類について

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※LINE以外(メール・電話)をご希望の方はこちら ▶

目次

弁護士法人引田法律事務所とは

弁護士法人引田法律事務所(ひきたほうりつじむしょ)は日本保証(旧武富士、旧ロプロ)から債権回収の委任を受けた代理人の事務所です。

旧武富士の債権は日本保証に引き継がれていることが多く、勝手になくなってはいません。

日本保証以外にもパルティール債権回収(原債権者:アプラス、TFK株式会社(旧武富士)など)から委任を受けているケースがあります。

また、アウロラ債権回収(原債権者:三和ファイナンス、現在の債権者:SKインベストメント)から債権管理業務の委任を受けているケースもございます。

文書での督促だけでなく、電話で請求されることもあります。

訪問調査会社に依頼し、自宅を訪問することがあります。

弁護士法人引田法律事務所のホームページ

HPによると、複数の弁護士が所属し、債権回収代行業務を専門としている法律事務所です。

2020年6月現在、女性の弁護士も所属しています。

ホームページ上部にある「女性専用ダイヤル解説のお知らせ」をクリックすると女性専用ダイヤルのチラシを見ることができます。

あわせて読みたい
弁護士法人 引田法律事務所 債権回収のご相談なら中央区の弁護士法人 引田法律事務所までご相談ください。

「女性専用ダイヤルのご案内」の内容

A3用紙の左側に

  • 女性の皆様が安心してお問合せ、ご相談いただけるよう女性専用の電話窓口を解説したこと。
  • お問合せやご質問、お支払いの相談まで専任の女性スタッフが対応させていただくこと。
  • 女性が親身に寄り添い、お話を聞かせていただくこと。
  • 女性専用ダイヤルの番号

が書かれています。

穏やかな文面なので、女性なら電話してしまいそうです。
しかし、その前に右側の契約内容を見て、時効の可能性を考えましょう。

消滅時効が成立する条件

借金には「消滅時効」というものがあり、消滅時効が成立すれば元金も利息も遅延損害金も一切支払わなくてよくなります。
次の3つの条件を満たす必要があります。

→【Q 消滅時効って何ですか?】はこちら

1.時効期間が経過している

武富士のような貸金業者からの借金の場合、時効期間は返済期日から5年です。

(裁判手続きが終わっている場合、裁判確定から10年に時効期間は延長されています。)

2.時効更新(中断)事由がない

次のような行為があると時効期間が0クリアされます。
時効が更新(改正前民法では「中断」)するといいます。

  • 一部でも借金を返済する。
  • 示談や和解を結ぶ。
  • 「確認書」「債務承認兼相談申入書」などの書類に記入して提出する。
  • 借金の減額や支払いの猶予をお願いする。
  • 裁判手続をされる(債務名義を取られている)。

→【Q 時効の更新(中断)って何ですか?】はこちら

→【Q 債務名義 って何ですか?】はこちら

3.時効を援用する

「時効期間は過ぎている!」

「時効が更新(中断)するような行為もない!」

という場合でも消滅時効は自動的には成立しません。

時効を援用(えんよう)する必要があります。

時効の援用とは、簡単にいうと、「時効だよ」と主張することです。

→【Q 時効の援用って何ですか?】はこちら

    あなたが取るべき対策

    1.「女性専用ダイヤルのご案内」を見て時効期間が過ぎていないかチェックする

    • まずは落ち着いて、時効期間が過ぎていないか見てみましょう。
    • ご契約内容の欄に「支払の催告に係る債権の弁済期」や「最終取引日」が書かれていると思います。
    • 「支払の催告に係る債権の弁済期」や「最終取引日」の日付から5年以上経過しているなら、消滅時効が成立する可能性があります。

    2.時効更新(中断)事由がないか、チェックする

    以下のような時効更新(中断)事由(時効期間が0クリアされる要因)がある場合は時効期間が過ぎておらず、消滅時効が成立しないと考えられます。

    昔のことでよく覚えていないかも知れませんが、少し思い出してみてください。

    • 5年以内に返済していないか?
    • 5年以内に示談や和解を結んでいないか?
    • 5年以内に誓約書や確認書などの書類に記入して提出していないか?
    • 5年以内に借金の減額や支払いの猶予を申し入れていないか?
    • 10年以内に裁判所から書類が届いた記憶がないか?

      3.消滅時効を援用する

      あなたが消滅時効という制度に詳しいのであればインターネットで検索するまでもなく、すでに自分で時効を援用していることでしょう。

      もし、あなたが今、インターネットで情報をさがしている状態なのであれば専門家に依頼してしまうのも一つの方法です。

      専門家に任せてしまえば、

      「時効援用通知はどうやって送るの?」
      「日本保証宛に送るの?引田法律事務所宛に送るの?」
      「時効援用後の確認はどうしたらいいの?」

      などと一切考える必要はありません。
      あなたは自分のやるべき仕事や家事に専念できます。

      連絡期限は刻一刻と迫っています。
      悩む時間は短いほうがいいです。専門家に依頼して一日でも早く解決して下さい。

      やってはいけないこと

      1.フリーダイヤルに電話する

      「女性の担当者ならこちらの払えなかった事情をわかってくれるだろう。」
      「元金だけを分割で支払えば許してくれるだろう。」

      と安易に考えて電話してしまう方がたくさんいらっしゃいます。

      しかし、安易に引田法律事務所に連絡してしまうと、債務を承認してしまい、時効の援用ができなくなる恐れがあります。

      引田法律事務所(日本保証)にとってはあなたが払えなかった事情は関係ありません。
      元金だけの分割払いに応じなければならない義務もありません。

      債務を承認させて時効の援用を封じてしまえば、あとは法律に反しない範囲で最大限の金額を回収するのが依頼主である日本保証の利益になります。

      あなたが電話する相手は、日々、何百人、何千人もの債務者から借金を取り立てることを仕事にしているプロ集団だということを忘れてはなりません。

      あなたが女性だから、担当者が女性だからという理由で、返済条件がゆるくなるというのは甘い考えかもしれません。

      勤務先を教えてしまうと給与を差し押さえられる可能性が高まります。

      まず、通話は録音されていると考えて下さい。

      ナンバーディスプレイであなたの電話番号が知られてしまい、文書以外にも0120551899などの電話番号から頻繁に督促されるようになります。

      フリーダイヤルに電話してしまった方も、会話内容によっては時効が成立する可能性が0ではありません。あきらめずに相談してみてください。

      2.届いた書類を捨てる

      • 引田法律事務所からは「女性専用ダイヤルのご案内」以外にも「通知書」や「催告書」などの書類が届きます。
      • 届いた書類は、時効を検討する上での重要な資料となりますので、全て捨てずに保管しておいて、司法書士や弁護士に相談する際にお持ちください。

      3.詐欺や架空請求だと決めつけて無視する・放置する

      詐欺や架空請求だと決めつけて無視したり放置していると、本当の請求だった場合に以下のような不都合があります。届いた通知書を司法書士や弁護士に見せて相談しておくと良いでしょう。引田法律事務所についての相談を多く受けている事務所であれば、いつもと同じ通知書であるかどうかは容易に判断できるはずです。

      たとえ時効期間が過ぎていても、時効を援用(主張)するまでは借金は残っていますので、文書、電話、訪問などで督促が続きます。

      オリファサービス債権回収や日本インヴェスティゲーションに依頼して自宅を訪問調査してくることが実際にあります。

      遅延損害金は解決するまで、毎日増え続けます。

      裁判所に訴訟などを起こすことも可能です。

      判決等が確定すれば給料やあなたの自宅内の物を差し押える強制執行(国が強制的にあなたの財産から回収する手続き)を受ける可能性があります。

      相手は裁判手続のプロである弁護士ですので、くれぐれもご注意ください。

      当事務所に依頼するメリット

      1.引田法律事務所からのしつこい取立てが止まる

      ご相談者様から「引田法律事務所の取り立てはとてもしつこい」という話をよく聞きます。
      事務所員の皆様が優秀なのでしょう。

      受任通知や時効援用通知を送ることで窓口が当事務所になり、入れ違いをのぞき、あなたへの取り立ては止まります。

      17:00までにご依頼いただければ、即日発送いたします。

      2.入れ違いで訴状が届いた時は、裁判対応も任せられる

      元金140万円以下の簡易裁判所の裁判であれば、司法書士があなたの代理人となって裁判対応を行いますので、あなたが裁判所に行く必要はありません。

      3.時効期間が過ぎているかわからない時は、取引の詳細を調査する

      あなたと債権者との取引履歴を請求し、最後に取引した日付を含め、取引の詳細を調査します。

      4.代理人になって時効を援用(主張)する

      あなたの代わりに時効援用通知書をただ作成するのではなく、代理人名で時効援用通知書を作成し送付します。

      司法書士があなたの代理人として時効を援用しますから、相手方からの問い合わせや反論は全て代理人である当事務所が受けます。

      あなたが相手方からの反論を直接受ける必要はありません。

      価格が安いからといって代理人になってくれない事務所に依頼してしまうと、相手方からの問い合わせや反論には全てあなた自身が対応しなければなりません。

      →【Q 行政書士事務所の方が消滅時効援用の費用が安そうです。行政書士・司法書士・弁護士で何か違いはあるのですか?】

      5.時効が成立したかどうかしっかり確認する

      時効援用通知を送るだけでなく、時効が成立したか(引田法律事務所に反論がないか)きちんと確認を取り、契約書の返還求めます。

      当事務所では以下の書類を入手するようにしています。

      • 武富士時代のカードローン契約証書

      6.時効が成立しなかった時は債務整理(個人再生・自己破産)を依頼できる

      時効が成立しなかった時は、通常の相手であれば遅延損害金の減額交渉や今後の利息を付さない分割返済の交渉(任意整理といいます。)を試みますが、相手が日本保証の場合、応じない可能性が高いです。

      任意整理ができない場合は、自己破産申立書や個人再生申立書作成を行います。(個人再生とは簡単にいうと、8割減額してもらった借金を原則3年間の分割払いで支払う手続きです。詳しくは【債務整理のページ・個人再生】をご覧ください。)

      →【当事務所が選ばれる7つの理由】はこちら

      依頼するデメリット

      1.費用がかかる

      時効の援用を専門家に依頼する唯一のデメリットは費用がかかることです。

      私たちは多大なお金と時間を費やして合格率3%未満の国家資格を取り、資格を取った後も研鑽を積み、取り扱った業務からさらに知識と経験を得ています。

      あなたは幾ばくかのお金を支払うことでその知識と経験を利用することができます。

      お金は働いたり節約したりしてまた作ることができますが、失った時間は取り戻せません。

      一日でも早く解決して不安のない生活を取り戻していただきたいと考えています。

      →【当事務所の手続き費用について】はこちら

      時効援用の結果が出るまでの時間

      時効を援用してから3~4週間で結果がわかります。

      日本保証と個人信用情報

      日本保証はJICC(日本情報信用機構)に加盟しています。

      CICには加盟していません。

      時効が成立した場合、日本保証の情報は削除されます。

      →【Q 時効が成立した後、JICCの個人信用情報はいつ消えますか?】はこちら

      引田法律事務所へ消滅時効を援用したお客様の声

      「法律の専門家である弁護士が請求してくるくらいだから、債務名義を取っていて時効にはならないのでは?」とお考えの方がいらっしゃいますが、弁護士から通知が届いても、当事務所から時効援用通知を送ることで消滅時効が成立したケースはたくさんございます。

      相手が法律事務所だからこそ、逃げずにご相談ください。

      何をどうしていいのかわからず、ネット検索をして連絡しました【50代 東京 女性】

      今回西村先生にお願いして本当に良かったと思っています。

      何をどうしていいのかわからず、ネット検索をして数件見ましたが、西村先生の事ム所のHPが1番分かりやすく連絡を入れさせて頂きました。

      丁寧でありながら分かりやすくお話して下さり遠方ではありましたが、ご依頼致しました。

      LINEで分からない事、不安な事なども相談にのって頂きありがたかったです。

      自分が巻いた種である事を忘れずしっかりと日々過ごしていきます。

      西村先生、本当にありがとうございました。

      →もっと『引田法律事務所』へ消滅時効を援用して成功したお客様の声を読む

      当事務所へのご相談について

      当事務所は時効の援用を専門的に取り扱っており、日本保証(引田法律事務所)に対する時効の援用を多数手がけております。
      以下の【無料相談の方法】をお読みの上、お気軽にご相談下さい。

       

      請求におびえる毎日を、もう終わりにしたい方はこちら

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      • 時効になるか不安でしたが迅速に手続きをして下さり助かりました【東京 30代 女性】声359

      この記事を書いた人

      司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)のアバター 司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)

      (大阪司法書士会所属 登録番号第3125号 簡裁訴訟代理等関係業務認定第612138号)
      「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。時効援用・借金問題の専門家として、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
      →【プロフィールの詳細】はこちら

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