Oさんは、とある債権者の和解書、取引履歴、請求書を持って来所されました。
以前、別の司法書士に債務整理を依頼して和解したものの、1年ほどで払えなくなったとのことでした。
その焦げ付いた債権が譲渡され、債権回収会社から請求がきていました。

取引履歴を見ると時効期間はすでに経過しています。
すぐに受任し、内容証明郵便で消滅時効を援用しました。

2週間後、債権者から「時効更新(中断)事由はない、もう請求しない」との内容の書類が届き、時効で解決しました。

債務整理をしたときは払えると思えても、時間が経つと状況が変わることはあります。
和解をした後は、通常2回延滞すると期限の利益を喪失し、一括請求されることになります。
期限の利益を喪失したときもしくは最終取引の遅い方から5年を経過すると時効が成立する可能性があります。(裁判手続きの中で和解した時は10年が時効期間です。)
債務整理をした事務所に相談しにくい場合は、別の事務所で結構ですので、相談いただけたらと思います。

【手続き前】 1社 約20万円

【手続き後】 0円(時効消滅)