住民票と異なる住所に住んでいた期間が長かったのですが、裁判は起こされておらず、無事に時効が成立した事例をご紹介します。
※守秘義務の関係で実際の事例を多少修正しています。
届いた通知
請求金額
約120万円
相談のきっかけ
Cさんには25年前に作った消費者金融の借金がありました。
住民票の住所を現在の住所に変更したら、オリンポス債権回収から度々督促状が届くようになり、インターネットで見つけた当事務所にご相談の連絡をいただきました。
司法書士の対応
司法書士がオリンポス債権回収から届いている「債権譲渡及び債権譲受通知」、「ご通知」、「和解のご提案」、「法的措置予告通知」を拝見したところ、「約定弁済期日」から20年以上が経過していました。
Cさんは約定弁済期日から1円も支払いをしておらず、相手会社への連絡もしていません。
Cさんの自宅に裁判所から書類が届いたことはありませんが、引っ越しをしたのに、住民票を昔の住所のまま変更していない期間が15年くらいありました。
その間に裁判が起こされていれば、知らない間に裁判が確定している可能性はあります。
司法書士はCさんに「知らない間に裁判が確定している可能性が0ではない」ことを詳細に説明した上で受任し、時効援用の手続きを開始しました。
結果
時効援用通知を送付してから約1週間後、オリンポス債権回収から「債務不存在証明書」が当事務所に到着しました。
Cさんは20年以上悩んでいた借金を時効消滅させることに成功しました。
司法書士から一言
住民票と異なる住所に住んでいると裁判所からの書類が届かないことがあります。
届かない場合、「公示送達」により、知らない間に裁判が確定していることがありますが、裁判を起こされていないケースも多々ありますので、時効の援用を試してみる価値は十分あります。
※公示送達(こうじそうたつ)とは、裁判所の掲示板に呼出状などを掲示し一定期間経過すると送達されたこととされる手続きのこと。