オリンポス債権回収からの請求書は毎週のようにしつこく届き、無視していると訪問されたり、裁判所を通じて支払督促が届いたりすることもあります。
さらに放置を続けていると、強制執行を受け、それでも全額に足りなければ、財産開示命令を受けることもあります。
なお、財産開示命令には、出頭しない場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金という刑事罰の規定まであります。
当事務所では、オリンポス債権回収に時効の援用を行うことで解決した事例が数多くございます。
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