高橋裕次郎法律事務所は、多くの企業の代理人として債権の回収業務を行っている法律事務所です。

高橋裕次郎法律事務所からの請求は、時効期間が経過しており、時効の手続きでチャラにできることが多々あります。

高橋裕次郎法律事務所から通知が届いても、絶対に、慌てて電話してはいけません。

なぜなら、電話をしてしまうと、債務を承認させられて、時効の手続きができなくなってしまうおそれがあるからです。

まずは以下をお読みいただき、時効の可能性がないと判断できた場合にのみ、電話することを検討して下さい。

時効の手続きで解決したお客様の声(クチコミ・レビュー・評判)も掲載していますのでぜひ参考になさってください。