手続きの流れ
1.LINE・予約フォーム・電話から相談予約をお取り下さい。
- 電話の場合、『時効のホームページを見ました。『◯◯(都道府県)の◯◯(名前)です。相談予約を取りたいです。』と電話受付にお伝え下さい。
- 初回相談料は無料です。
- 遠方で来所できない方は、LINE通話相談(10分程度)の予約をお取り下さい。
- →【ご相談方法】はこちら
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2-1.来所相談の場合は、予約の日時にご来所下さい。
- 15分以上来所時間が前後する場合はご連絡いただけますと助かります
- 次の書類をお持ちいただけるとより充実した相談が可能です。
- 当時の契約書控え、督促状、判決、和解書など債権者や裁判所から届いた書類(できるだけ多く)
- 個人信用情報(情報は多いほど良いのでできるだけ取得してお持ち下さい。特に個人信用情報の回復を目指すのであれば、現状を確認しておく必要がありますので、ぜひとも取得してお持ち下さい。)
- 面談では、司法書士がお持ちいただいた書類を拝見しながら、ご相談者様のお話をお聞きし、消滅時効が成立する可能性や手続きの詳細についてご説明します。
- その日に依頼する必要はございません。どうぞ他の事務所と比較していただいた上で依頼する事務所をお決め下さい。
- 初回面談の時点ですぐにご依頼いただくことも可能です。当事務所に依頼する可能性がある場合は、次のものをお持ち下さい。
- 認印(シャチハタ以外)
- 運転免許証などの身分証明書
※ 着手金は現金もしくは銀行振込でお支払いください。
→【消滅時効援用の費用】の詳細はこちら
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2-2.LINE通話相談の場合は、予約日時にLINEでお電話下さい。
- 事前に届いた通知書の画像をLINEでお送り下さい。
- 司法書士が通知書を見ながら相談に応じます。
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3.ご依頼当日もしくは翌営業日に「受任通知」もしくは「時効援用通知」を発送します。
- 司法書士が代理人になったことを知らせるために「受任通知」を債権者に送付し、取引履歴を請求します。
- 通知が到着した以降は、債権者からの連絡は当事務所が窓口になりますので入れ違いをのぞき、あなたへの電話や訪問による取立は止まります。
- 取引履歴を調査した後、消滅時効援用通知書を送付します。
- 取引履歴を調査すると過払い金が発生していることが判明する場合があります。その場合はお客様に連絡した上で、過払い金返還請求を行います。
- あなたが保管している相手からの書類により時効の可能性が極めて高く、過払い金の発生も見込まれない場合は、即座に時効援用通知を発送することにより解決時間の短縮が可能です。
- 手続きの進捗はLINEまたはメールでご報告しますので、お待ちいただいている間も不安なくお過ごしいただけます。
- 質問や気になることがございましたら、LINE、メール、お電話でお気軽に何度でもお問い合わせ下さい。
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4.時効が成立した場合、原契約書の返還を求めます。
- 原契約書の返還がない場合には、残高証明書、債務不存在証明書などの書類を債権者に求めます。
- 書類の発行が受けられない債権者については、「今後一切請求しない」こと口頭で約束してもらい、担当者名・日時を当事務所で控え、報告書にまとめて職印(司法書士の実印)を押印してお客様に交付します。
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5.債権者から届いた書類、報告書をご郵送させていただき完了です。
- 家族に借金のことを知られたくない方もいらっしゃいますので、差出人は、事務所名を出さず、個人名でお送りします。
- 郵送自体が困る場合は、ご来所いただいてお渡しすることもできます。
- 債権者から発行される書類がない場合は、当事務所で時効の成立を確認した日時、担当者名を記載した報告書を作成し、職印(司法書士の実印)を押印してお渡しします。
- 時効成立後に取得した個人信用情報をお持ちいただければ、わかる範囲で見方をご説明致します。
- 時効が成立しなかった場合は、任意整理(支払の交渉)、個人再生、破産申立書作成の依頼が可能です。任意整理、個人再生、破産については以下のページをご参照ください。大阪市北区にある司法書士西村竜也事務所の債務整理のページです。