時効を援用する際にやってしまうと不利になったり、致命傷になったりすることがあります。
一般の人がついついやってしまいがちな6つのことについて紹介いたします。
1.請求書を破り捨てる
毎月のように届く請求書。
「見なかったことにしよう!」と破り捨てる方は多いです。
しかし、そこをぐっとこらえて、保管しておきましょう。
請求書には時効の援用が使えるのかを判断するのに役に立つ情報が書かれています。
請求書がなく、おぼろげな記憶だけで時効を援用しようとすると失敗しかねません。
2.電話で時効を援用しようとする
「連絡期限:◯月◯日まで」
と書かれていれば、気になって電話したくなるものです。
しかし、相手は債権回収のプロです。
毎日毎日、借金を取り立てることで給料をもらっています。
そんな相手に一般人のあなたが電話連絡すると、飛んで火に入るなんとやらになってしまいかねません。
たとえ時効期間が経過している借金であっても、あの手この手を使って認めさせようとしてくるはずです。
会話は録音されている可能性が高いです。
電話で時効を援用するのではなく、書面で時効を援用しましょう。
3.裁判所から来た通知を無視する
裁判所から届いた「訴状」、「支払督促」を破り捨てる人は少ないかもしれませんが、無視する人がたくさんいます。
「裁判官は法律で判断するのだから、時効期間が過ぎていれば、勝手に時効を適用してくれるだろう」というのは、甘い考えです。
裁判官は、あなたが時効を援用しない限り、決して時効を適用することはありません。
(心の中では、時効を援用してくれれば、すぐにこの裁判を終了できるのに・・・と裁判官は思っているでしょうが。)
たとえ時効期間が経過している借金であっても無視すれば相手会社の勝訴判決が出て、時効期間は裁判確定から10年に復活してしまいます。
よって、適切に反論していく必要があります。
裁判所から何か届いたら、決して無視してはいけません。
4.時効期間が過ぎる前に時効援用通知を送る
勘違いや書類の読み取り間違いなどから、時効期間が過ぎる前に時効援用通知を送ってしまうと、時効が成立しないどころか、逆に「寝た子を起こす」ことになりかねません。
時効が成立しなければ、遅延損害金も含めた総額を請求されることになります。
時効援用通知を送るタイミングは慎重に判断しましょう。
5.ネットで見た雛形を適当にいじって時効援用通知を送る
インターネットにはいろんな情報があります。
正しい情報もあれば間違った情報もあります。まさに玉石混淆(ぎょくせきこんこう)です。
ご本人が時効援用通知を作成して送ること自体は法的に問題ありません。
しかし、放置していた借金は、債権譲渡や代位弁済で債権者が変わっていたり、債権者が変わったのかと思えば、債権回収業務を委託しているだけだったりすることもあります。
社名変更があったり、合併があったり、会社分割があったりして、どのような時効援用通知を作成し、どこに時効援用通知を送ったらよいのか、一般の方は悩むことが多いと聞きます。
ネットで見た雛形を適当にいじって送った通知では、相手に付け入るスキを与えてしまう恐れがあります。
通知の不備を見つけた相手会社は、時効援用を受け付けないどころか、これ幸いとあなたに連絡をよこし、債務を認めさせようと躍起になるかもしれません。
6.完璧な時効援用通知を作成しようと調べている間に訪問されてしまう
一般の人は時効援用通知を書き慣れていないでしょうから、書籍やインターネットで色々調べます。
調べている間に時間が過ぎ、業を煮やした相手会社が訪問してきます。
突然の訪問にうまく対応できずに債務を認めてしまい、自分で時効の援用をできなくしてしまう、そういったケースが後をたちません。
非常にもったいないです。
自分ですぐに時効援用通知を送ることができないのであれば、専門家を頼りましょう。
まとめ
時効の援用には、時効が成立すれば借金が0になるという、絶大な効果があります。
専門家に依頼すれば、時効の条件を満たしている限り、適切に時効を援用し、時効を成立させてくれます。
時効の成功率を上げたいのであれば、専門家に依頼することを検討しましょう。
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