A はい。申立書作成費用をお支払いただければ、個人再生申立に移行できます。
時効が成立しなかった債務が多く残った場合、個人再生を申し立てるという選択肢がございます。
その場合は、申立書作成費用をお支払いいただければ個人再生申し立てに移行できます。
分割払いも可能です。
個人再生申立についてはこちらのページをご参照下さい。
時効が成立しなかった債務が多く残った場合、個人再生を申し立てるという選択肢がございます。
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