A 免責許可決定が出ていることがわかる書類を債権者に送る
自己破産した際に申告を漏らしていた債権者から借金の請求書が届くことがあります。
そんなときは、「免責許可決定」の写し(コピーのこと)もしくは「免責許可決定確定証明書」の写しを債権者に送ればもう請求してこなくなるのが通常です。
自己破産時に債権者の申告漏れがあったとしても、免責の効果は全ての債権者に及ぶのが原則だからです。
(わざと、ある債権者を破産手続きから除外したような場合は除きます。)
いくら電話口で債権者に「自己破産したんです!」と伝えても、自己破産を申し立てて免責許可決定が下りたことがわかる書類がないと債権者側も請求の手を止めることはないでしょう。
では、免責許可決定はどこにあるのでしょうか?
免責許可決定を見つける方法
自宅を探す
破産手続きが終わった際に、依頼した事務所から免責決定を含む書類一式を受け取ったはずです。
その書類を探しましょう。
依頼した事務所に問い合わせる
自宅にない、紛失したという場合は、自己破産を依頼した事務所に問い合わせてみましょう。
事務所によっては写しを保管していて、あなたに送ってくれるかもしれません。
(古い事件だと事務所の保管期限が過ぎて破棄したと言われる可能性はあります。)
裁判所に問い合わせてみる
依頼した事務所が廃業しているなど、連絡がつかないときは、自己破産を申し立てた裁判所に問い合わせて、「免責決定確定証明書」の交付を請求しましょう。
免責決定確定証明書は免責許可決定がいつ確定したかを証明する書類です。
免責許可決定とは異なり、別途申請しないと交付されません。
こちらも保管期限の問題で交付が受けられない場合も考えられます。
その場合は官報を調べましょう。
免責許可が下りたことは、その当時に官報に公告(掲載)されているので、その写しを債権者に送るのです。
官報を調べる方法
図書館
図書館によっては官報を閲覧できたり、コンピューターで検索できます。
例えば、近畿で官報を所蔵している図書館は以下のHPでご確認いただけます。
閲覧は無料、コピーは有料(1枚数十円)が通常です。
インターネット官報
直近30日分は無料なのですが、それ以前のものは有料サービスに申し込む必要があります。
サービスの詳細は以下のHPをご確認下さい。
実は自己破産申立てがなされていなかった場合
ごくまれに、「自己破産を申し立てた」と依頼した事務所から聞かされていたが、実際は申立はされておらず、過払い金だけを回収して、債務が残った債権者については何もせずに放置されていた、というケースがあります。
そのような専門家は懲戒処分を受けて廃業していたり、収監されていたりして連絡が取れないでしょう。
二度手間になりますが、あらためて別の専門家に相談してください。
時効期間が経過していれば時効の援用で解決できるはずです。
今度こそ、あなたが信頼できる専門家に出会えることを祈っています。