このようなお悩みはありませんか?
- 裁判所から「訴状」や「支払督促」が届いた!
- 身に覚えのない会社から債権譲渡通知が届いた!
- 法律事務所から突然通知が届いた!
- 自宅を訪問された!
- 家族宛に督促状が届いた!
その悩み、時効の援用(えんよう)で解決できるかもしれません。
私があなたの悩みを解決します

司法書士西村竜也事務所 代表の西村竜也と申します。
私自身、以前は風呂なし・家賃月2万円のアパートで貧乏生活を送り、奨学金や税金の支払いに苦しみ、貯金が減っていく恐怖に毎日怯えていました。
お金がない不安を経験したからこそ、「借金の請求に困っているあなたの力になりたい」と強く思っています。
長年返せていない古い借金は、「時効の援用(えんよう)」という制度を使って、消すことができるかもしれません。
一人で悩まず、まずは気軽にご相談ください。
時効の援用(えんよう)とは

借金には時効があり、5年以上放置している場合は「時効を援用」(主張)することで元金・利息・遅延損害金をすべて0にできる可能性があります。
※ただし、5年以内に少しでも支払いをした場合や、10年以内に裁判手続があった場合などは時効を援用できません。
解決事例
費用・報酬
1社あたり
| 着手金 手続き開始時に必要 | 成功報酬 時効成立時に必要 |
|---|---|
| 11,000円 | 44,000円 |
西村事務所が選ばれる理由
よくある質問
- 相談は本当に無料ですか?
-
はい、時効についての相談は完全に無料です。費用は一切かかりませんので相談だけでも安心してご利用ください。
- 家族や職場にバレませんか?
-
ご安心ください。司法書士には守秘義務がございます。ご家族や職場に相談内容が漏れることはございません。
- 10年以上放置している古い借金でも解決できますか?
-
はい、むしろ解決できる可能性が高いです。 放置している期間が長いほど、「時効」の条件を満たしている可能性が高くなります。諦めずにご相談ください。








