目次
A 個人信用情報の開示請求書に現在の住所や電話番号を書いても債権者には知られません。
個人信用情報の開示請求は債権者が登録しているあなたの借入や返済等の情報を開示する制度です。
あなたの記入した情報が登録されるわけではありません。
あなたが開示請求書に記入した内容が債権者に通知されることもありません。
安心して請求してください。
個人信用情報の開示請求は債権者が登録しているあなたの借入や返済等の情報を開示する制度です。
あなたの記入した情報が登録されるわけではありません。
あなたが開示請求書に記入した内容が債権者に通知されることもありません。
安心して請求してください。
(大阪司法書士会 登録第3125号/簡裁代理認定第612138号)
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て平成15年から司法書士業界へ転身。時効援用・借金問題の専門家として、20年以上、多くの方の借金問題を解決に導いてきた。
横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう心がけている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
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