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  4. Q 個人信用情報の開示請求をすると時効の更新(中断)になったりしませんか?

Q 個人信用情報の開示請求をすると時効の更新(中断)になったりしませんか?

2019 2/05
時効と個人信用情報
2016-11-292019-02-05

A 個人信用情報の開示請求をしても時効の更新(中断)にはなりません。

時効の更新(中断)事由は法律で決まっています。

  1. 請求
  2. 差押え、仮差押えまたは仮処分
  3. 承認

承認に当たらないか心配される人がいます。

債務の承認とは:
時効により利益を受ける者(債務者)が
権利を失う者(債権者)に対して
その権利があることを知っていると表示すること
例えば、一部返済、返済の約束、返済猶予の申し入れなどが債務承認の具体例です。

  • 信用情報の開示請求は?
    • 信用情報機関に対して
    • 登録されている自分の情報について開示請求すること
    • →債務承認には当たりません。

安心して開示請求してください。

目次

動画

  • 音が出ますのでイヤホンをしてから再生してください。
  • 精神的に疲れていて文章が頭に入ってこない時は特に、動画がわかりやすいです。

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時効と個人信用情報
  • あっという間に全ての処理が終わった…といった感じです【大阪市 30代 男性】声39
  • Q 個人信用情報を請求するときに現住所や現在の電話番号を書くと債権者に知られてしまいますか?

この記事を書いた人

司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)のアバター 司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)

(大阪司法書士会所属 登録番号第3125号 簡裁訴訟代理等関係業務認定第612138号)
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。時効援用・借金問題の専門家として、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
→【プロフィールの詳細】はこちら

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