A 1社あたりの残元金が140万円までなら認定司法書士へ依頼いただけます。
認定司法書士がご相談やご依頼を受けることの出来る「訴訟や紛争の目的の価額(上限140万円)」には利息や遅延損害金は含ません。
請求書や督促状の請求額合計の近くを見てみましょう。
内訳:残元金◯◯円、利息◯◯円、遅延損害金◯◯円
残元金が140万円を超えていなければ、認定司法書士に相談や依頼ができます。
残元金が140万円を超えているときは弁護士さんへ相談しましょう。
司法書士には2種類ある
簡裁訴訟代理等関係業務について法務大臣の認定がある司法書士
司法書士試験に合格した後、日本司法書士会連合会が行う特別研修を終え、認定考査に合格した司法書士が簡裁訴訟代理等関係業務について法務大臣の認定がもらえます。
その後、認定司法書士として債務整理や時効の相談や依頼が受けられます。
認定のない司法書士
特別研修を受けていなかったり、受けていても認定考査に合格していない司法書士。
債務整理や時効の相談や依頼は受けられません。
認定の有無の確認方法
以下に認定番号の記載があるかどうかを見ましょう。
- 事務所のHP、名刺
- 会員証
- 日本司法書士会連合会のHPの司法書士検索
- 各司法書士会のHPの司法書士検索
動画
- 音が出ますのでイヤホンをしてから再生してください。
- 精神的に疲れていて文章が頭に入ってこない時は特に、動画がわかりやすいです。