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A かまいません。
まずは2社の時効の援用をご依頼いただき、その支払が終わってから他社に手を付けるといった形も可能でございます。
まずは2社の時効の援用をご依頼いただき、その支払が終わってから他社に手を付けるといった形も可能でございます。
(大阪司法書士会所属 登録番号第3125号 簡裁訴訟代理等関係業務認定第612138号)
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。時効援用・借金問題の専門家として、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
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