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A かまいません。
まずは2社の時効の援用をご依頼いただき、その支払が終わってから他社に手を付けるといった形も可能でございます。
まずは2社の時効の援用をご依頼いただき、その支払が終わってから他社に手を付けるといった形も可能でございます。
(大阪司法書士会 登録第3125号/簡裁代理認定第612138号)
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て平成15年から司法書士業界へ転身。時効援用・借金問題の専門家として、20年以上、多くの方の借金問題を解決に導いてきた。
横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう心がけている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
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