【渥美坂井法律事務所】(パルティール債権回収の代理人弁護士の事務所)から「ご連絡」が届いたケース
- パルティール債権回収の代理人弁護士から「ご連絡」という書面が封書で届くことが有ります。
- 「契約に関し、確認したい点がございますので、通知人としましては貴殿からのご連絡を希望しております。」と書かれています。
- お客様ご相談窓口としてパルティール債権回収の電話番号が記載されています。
- 契約についての記載は何もなく、時効の判断に必要な記載はありませんので、ご記憶から最終取引がいつごろだったか思い出してみてください。
- 5年以上取引がない場合、時効が成立する可能性がございます。
- ただし、5年以内に、少しでも返済していたり、和解を結んでいたり、10年以内に裁判手続をされている場合は時効期間が経過していないと考えられます。
- 時効期間が経過していても、債権者に連絡して 返済の猶予を求めるなどの発言をしてしまうと、時効が更新(中断)し、時効期間が0クリアされる恐れがあります。
- 電話での会話は録音されている可能性があります。
- 借金の時効を成立させるためには、適切に時効を援用(主張)する必要があります。時間が経てば自動的に成立する訳ではございません。
- 時効の可能性があるようでしたら、パルティール債権回収に連絡する前に、司法書士か弁護士にご相談されることをおすすめします。
- 当事務所でも無料相談を受け付けております。お気軽にお電話もしくはフォームからご連絡下さい。
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しつこい営業は一切ありません。
この記事の執筆・監修者
(大阪司法書士会 登録第3125号/簡裁代理認定第612138号)
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て平成15年から司法書士業界へ転身。時効援用・借金問題の専門家として、20年以上、多くの方の借金問題を解決に導いてきた。
横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう心がけている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
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