この度は、お世話になりました。

自己破産の依頼をしましたが、親切に相談にのって下さり安心感がありました。

誠実に対応して下さりスムーズに終了する事が出来ました。

西村先生にお願いして良かったです。

ありがとうございました。

相手会社

  • 弁護士法人引田法律事務所(日本保証代理人)

消滅時効が成立しなかった理由

債務名義を取られていた(裁判を起こされ、時効期間が10年に延長されていた)

解決方法

自己破産を申立→免責決定→全ての借金の返済義務がなくなった。

司法書士西村竜也からのメッセージ

当初は時効の援用のご相談にいらっしゃったのですが、武富士時代の裁判が確定しており、時効の条件を満たしておりませんでした。

そこで、方針を自己破産申立書作成に変更し、引き続き担当させていただきました。

無事に免責決定を受けることができ、督促状に脅える日々からも卒業です。

この度はこちらこそありがとうございました。

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