[解決事例17] オリンポス債権回収への時効援用② 弁済要請

オリンポス債権回収からの「弁済要請」が届いた後、司法書士が時効援用を行うことで、訪問による弁済要請を受ける前に、解決した事例をご紹介します。

※守秘義務の関係で実際の事例を多少修正しています。

届いた通知

請求金額

約130万円

相談のきっかけ

Bさんは、独身時代に借りた消費者金融の借金が支払えず、放置していました。

気にはなっていたものの、返す余裕もなかったので放置していたところ、ある債権回収会社から督促状が届くようになりました。

その債権回収からの督促状を無視していたところ、今度はオリンポス債権回収から通知が届くようになりました。
オリンポス債権回収の通知には、「居宅に直接お伺いし」と書かれていました。

「今の家族に借金のことがバレるのは困る。」「自宅には訪問されたくない!」そう思ったBさんはインターネットで当事務所をみつけ、ご相談いただきました。

司法書士の対応

司法書士が相手会社から届いている通知を拝見したところ、「約定弁済期日」から12年以上が経過していました。

Bさんは12年以上支払いをしておらず、過去に裁判を起こされた記憶もなく、相手会社への連絡もしていません。
引っ越しを何度かしていましたが、引っ越しの度に住民票の変更を行っており、知らない間に裁判が終わっている可能性は低そうです。

時効が成立する可能性が極めて高いと判断した司法書士は時効援用通知をオリンポス債権回収へ送付しました。

結果

約1週間後、オリンポス債権回収は時効成立を認め、原契約書を返却してきました。

Bさんは1円もオリンポス債権回収に支払うことなく、返済義務を消滅させることができました。

司法書士から一言

オリンポス債権回収の「弁済要請」には、居宅に伺って弁済を要請すると書かれています。

実際に訪問された場合、本人が対応してしまうと債務を承認してしまい、時効期間がリセットされてしまう恐れがあります。
どうぞお早めにご相談いただければと思います。