裁判所から支払督促が届いた後にご依頼いただき、司法書士が異議申立てと時効援用を行うことにより解決した事例をご紹介します。
※守秘義務の関係で実際の事例を修正しています。
届いた通知
請求金額
約80万円
相談のきっかけ
Aさんは、度々オリンポス債権回収からの通知を受け取っていたものの、オリンポス債権回収という会社名に身に覚えがなかったので放置していました。
すると、ついに裁判所から支払督促が届きました。
「これはまずい!」とインターネットに相手会社名を入力して調べているうちに当事務所のホームページを見つけご相談いただきました。
司法書士の対応
司法書士が支払督促を拝見したところ、「分割金の支払いを怠った日」や「別紙元利金計算書の最終取引日」からも20年以上が過ぎておりました。
Aさんには過去に裁判を起こされた記憶はなく、相手会社への連絡もしていなかったので、時効が成立する可能性が高いと判断できました。
司法書士は受任後すぐに、裁判所に対して異議申し立てを行いました。
合わせて、オリンポス債権回収へは、時効を援用すること、裁判所に異議申し立てを行ったことを内容とする時効援用通知を送付しました。
結果
10日ほどでオリンポス債権回収から時効援用により債務が消滅した旨の「債務不存在証明書」が届き、返済義務が消滅したことが確認できました。
また、二週間ほどで裁判所から「取下書」が届き、裁判も取下げられ無事に解決しました。
司法書士から一言
オリンポス債権回収の支払督促が裁判所から届いたとしても、適切に異議申立てと時効援用を行うことで解決できることが多いです。
どうぞお気軽にご相談いただければと思います。