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【エイワ】に「支払督促」を申し立てられたケース

2023 9/21
業者別の対策
2023-09-21
  • 訪問後も支払わないでいるとエイワは簡易裁判所を通じて「支払督促」を申し立てて来ることがあります。
  • 支払督促は東京簡易裁判所からミシン目を切り取って開く形の封書で届きました。
  • 支払督促には「分割金の支払を怠った日(期限の利益喪失)」の記載があり、計算書から「最後に借入れた日」「最後に返済した日」がわかります。
  • その遅い方から5年以上経過していると消滅時効を援用することにより、返済義務がなくなる可能性があります。
  • 支払督促を起こされている場合は2週間以内に異議を申し立てる必要があります。時間がありません。
  • すぐに司法書士か弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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業者別の対策
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この記事の執筆・監修者

司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)のアバター 司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)

(大阪司法書士会 登録第3125号/簡裁代理認定第612138号)

「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て平成15年から司法書士業界へ転身。時効援用・借金問題の専門家として、20年以上、多くの方の借金問題を解決に導いてきた。

横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう心がけている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。

→【プロフィールの詳細】はこちら

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TEL: 06-6311-5150
電話受付時間:平日9:30~18:00
相談時間(要予約):月〜金 10:00〜20:00、土日祝 10:00〜18:00

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