• エイワの「督促状」は郵送で届きました。
  • 「前略 お客様のお支払が相当遅れています…上記期間内にご返済・ご連絡がない場合、ご訪問させていただくことになりますので…」との記載がありました。
  • お客様によるとその後、本当に訪問があったそうです。
  • この督促状には、最終取引日など、時効の計算に必要な記載がないので、5年経過しているかどうかは、記憶を遡ってみて下さい。
  • 約5年以上取引がない場合、時効が成立する可能性がございます。
  • ただし、5年以内に、少しでも返済していたり、和解を結んでいたり、10年以内に裁判手続をされている場合は除きます。
  • 時効期間が経過していても、債権者に連絡して債務を認めるような発言をしてしまうと、時効が更新(中断)し、時効期間が0クリアされる恐れがあります。
  • 借金の時効を成立させるためには、適切に時効を援用(主張)する必要があります。時間が経てば自動的に成立する訳ではございません。
  • 時効の可能性があるようでしたら、エイワに連絡する前に、ご相談されることをおすすめします。

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「時効にならないのなら費用のかかる手続きはしたくない・・・」
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無料相談では、あなたが受け取った通知書を基に、司法書士が丁寧に状況をヒアリングし、借金が時効で消滅する可能性について詳しくご説明いたします。
時効による解決が見込める場合に限り、そこから先の手続きについてお任せ頂ければと思います。

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