合同会社紫雲 オリンポス債権回収へ債権譲渡

連帯保証人として突然、元妻の未払分について督促が届いたらどうしますか?

アプラスから合同会社紫雲、そしてオリンポス債権回収へと譲渡された約50万円の債務。
離婚後で元妻に連絡も取れない状況で、時効援用によって一円も支払うことなくこの請求を解決した40代男性の事例をご紹介します。

相談者プロフィール

  • 年代:40代
  • 性別:男性
    ※プライバシー保護のため、個人が特定できる情報は伏せて掲載しています。

借金の状況

  • 元々の債権者:株式会社アプラス
  • 旧債権者:合同会社紫雲
  • 現在の債権者:オリンポス債権回収株式会社
  • 主債務者:元妻
  • 連帯保証人:依頼者
  • 債務額:約50万円
  • 請求の状況:合同会社紫雲とオリンポス債権回収株式会社から債権譲渡譲受通知が届いた

相談のきっかけ

ご自宅に合同会社紫雲とオリンポス債権回収株式会社から「債権譲渡譲受通知書」が届きました。通知書には、元妻(主債務者)が過去に株式会社アプラスと結んだ契約の未払いについて、連帯保証人として約50万円の債務残高があると記載されていました。

元妻とはすでに離婚しており、連絡も取れない状況です。身に覚えのない督促に驚きと不安を感じ、「連帯保証人として、このまま約50万円を支払わなければならないのか?」「時効の可能性があるのか?」と、当事務所へご相談されました。

解決までの流れ

相談

ご相談では、まず届いた債権譲渡譲受通知書を確認し、契約の成立時期やこれまでの支払い状況を詳しくお伺いしました。お話によると妻に言われてアプラスの契約書に署名捺印したことは覚えているが、離婚したのでその後支払いがどうなっているかは不明とのことでした。

時効についての判断と時効援用

元奥様と連絡が取れないので詳しいことはわかりませんが、元奥様の経済状況では一切支払いしていないのではないかと推測されたことから、連帯保証人である依頼者様から時効を援用すれば、支払いを回避できる可能性がありました。
依頼者様のご希望により、当事務所はすぐに「オリンポス債権回収株式会社」を相手方として、時効援用通知を送付しました。

解決

時効援用通知書を送付して約1週間後、オリンポス債権回収株式会社から時効援用により債務が消滅したことを証明する「債務不存在証明書」が届きました。連帯保証人として約50万円の返済を迫られていた依頼者様は、一円も支払うことなく、この債務から完全に解放されました。

この解決事例のポイント

連帯保証人も時効援用の権利がある

主債務者と連絡が取れなくても、債権者からの通知書の情報などを基に連帯保証人からも時効援用手続きを進めることが可能です。

債権者が変わっても時効はリセットされない

今回のケースのように、株式会社アプラス → 合同会社紫雲 → オリンポス債権回収株式会社と債権者が何度も変わっていても、時効の期間はリセットされません。「アプラスへの支払いができなくなってから何年経っているか」が重要です。

時効援用の相手は「現在の債権者」

債権譲渡が行われている場合、時効援用通知を送る相手は、現在の債権者(この事例ではオリンポス債権回収株式会社)となります。

この解決事例のように合同会社紫雲やオリンポス債権回収株式会社から通知が届いた時の対処方法を知りたい方は→【合同会社紫雲とは?オリンポス債権回収から通知が届いた時の対処法を解説】をご覧下さい。

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