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【新生パーソナルローン(ノーローン シンキ)】から「ご通知」「催告書」「和解提案書」が届いたら時効かもしれません。

2023 8/03
業者別の対策
2018-06-262023-08-03

「ノーローンのシンキで借りた借金を放置してたら新生パーソナルローンってとこから通知が来た。どうしよう?」

「和解の提案が魅力的なんだか応じた方がよいのかなあ?」

このページは新生パーソナルローンから通知が届き、不安になっているあなたに向けて【時効の援用(えんよう)】を専門的に取り扱っている司法書士が書いています。

→【司法書士の想い・プロフィール】はこちら

届いた書類について

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※LINE以外(メール・電話)をご希望の方はこちら ▶

目次

新生パーソナルローンとは

  • 以前は消費者金融の「シンキ株式会社」でした。
  • 1週間無利息のキャッシング「ノーローン」という商品名が有名です。
  • 平成28年4月に「新生パーソナルローン」へ会社名が変更になりました。
    参考:沿革|キャッシング・消費者金融ならなんどでも1週間無利息のノーローン

新生パーソナルローンからの通知の外観や内容

  • 「催告書」は圧着式のハガキで届くことがあります。
  • 「ご返済額見直しのご提案」(和解提案書)は封筒で届きました。
    一括返済の場合、経過利息をカットした一見、魅力的な提案に見えます。

新生パーソナルローンから通知が届いた時にあなたがやるべきこと

消滅時効にならないかチェックしよう

  • 新生パーソナルローン(ノーローン シンキ)から「ご通知」「催告書」「和解提案書」が届いたら時効期間が過ぎていないか検討してみましょう。
  • 「お支払約定日」から約5年以上経過しているなら、消滅時効を援用(主張)することにより、借金がなくなる可能性があります。1円も返済しないで済むので、和解提案に応じるよりもメリットが大きいです。
  • 「お支払約定日」の記載がないときは、記憶を遡っていただき、5年以上取引がないかを思い出してみて下さい。

→【Q 消滅時効って何ですか?】はこちら

時効更新(中断)事由がないかチェックしよう

以下のような時効更新(中断)事由(時効期間が0クリアされる要因)がある場合は消滅時効が成立しないと考えられます。

昔のことでよく覚えていないかも知れませんが、少しの時間思い出してみて下さい。

  • 5年以内に返済している。
  • 5年以内に示談を結んでいる。
  • 5年以内に誓約書や確認書などの書類に記入している。
  • 5年以内に支払いの猶予を申し入れたことがあり、その証拠が相手側にある。
  • 10年以内に裁判をされて判決などの債務名義を取られている。

→【Q 時効の更新(中断)って何ですか?】はこちら

 

司法書士・弁護士の相談予約を取る

  • 新生パーソナルローンに連絡する前に司法書士か弁護士に連絡して相談予約をお取りください。
  • 消滅時効を援用(主張)することにより、元金・利息・遅延損害金を一切支払わずに解決できる可能性があります。
  • 連絡期日が迫っていると思いますので、できるだけお早めにご相談ください。

やってはいけないこと

慌てて新生パーソナルローンに電話する

  • 不用意に新生パーソナルローンに連絡してしまうと、債務を承認してしまい、時効の援用ができなくなる恐れがあります。
  • 通話は録音されている可能性があります。
  • ナンバーディスプレイであなたの電話番号が知られてしまい、文書以外にも電話で頻繁に督促されるようになります。

届いた書類を捨てる

  • 届いた書類は、時効を検討する上での重要な資料となりますので、全て捨てずに保管しておいて、司法書士や弁護士に相談する際にお持ちください。

無視する・放置する

  • たとえ時効期間が過ぎていても、時効を援用(主張)するまでは借金は残っていますので、文書、電話等で督促が続きます。
  • 遅延損害金は解決するまで、毎日増え続けます。
  • 裁判所に訴訟などを起こすことも可能です。
  • 判決等が確定すれば給料やあなたの自宅内の物を差し押える強制執行(国が強制的にあなたの財産から回収する手続き)を受ける可能性があります。

時効援用後、時効が成立した時

  • 「更新(中断)事由がなく、今後は請求しない」という内容の電話連絡があります。
  • 連絡があるまでの目安は、時効援用通知が到着してから2~4週間。
  • 契約書の返還や債務不存在証明書の発行は対応不可。

時効が成立しなかった時

  • 時効が成立しないケースで一番多いのは、判決を取られており、判決確定後10年経過していないケースです。
  • 判決を取られている場合は、判決書の写しを請求して、内容を確認します。
  • 遅延損害金の減額交渉や分割返済の交渉(任意整理といいます。)を行います。
  • 分割返済でも3~5年で完済の見込みが立たないときは、自己破産申立書や個人再生申立書作成を行います。(個人再生とは簡単にいうと、8割減額してもらった借金を原則3年間の分割払いで支払う手続きです。詳しくは【債務整理のページ・個人再生】をご覧ください。)

消滅時効を援用したお客様の声

  • 不安で夜も眠れないくらい悩んでいるのなら、その悩んでいる時間の一部を専門家に相談する時間に充ててみてはいかがでしょうか?
  • 「お客様の声」をお読みいただければ、相談する勇気が湧くかもしれません。

→『新生パーソナルローン(ノーローンのシンキ)』へ消滅時効を援用したお客様の声はこちら

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    • 主人がインターネットで色々見ていてたどりつきました【守口市 30代 女性】声165
    • 【アトラス】から「債権譲受通知書」が届いたら時効かもしれません。

    この記事を書いた人

    司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)のアバター 司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)

    (大阪司法書士会所属 登録番号第3125号 簡裁訴訟代理等関係業務認定第612138号)
    「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。時効援用・借金問題の専門家として、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
    →【プロフィールの詳細】はこちら

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