「日立信販の借金を放置していたらアトラスから『債権譲受通知書』が届いた。」

「連絡しないと訪問や仮差押えで取り立てるらしい。どうしよう。」

このページはそんなあなたに向けて時効の援用を専門的に取り扱っている司法書士が書いています。

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「債権譲受通知書」の内容

簡単にまとめると以下のことが書かれていました。

  • 原債権者(元々の債権者・日立信販)が貸し付けた債権を譲り受けたので通知する。
  • 相談に応じるので連絡ほしい。
  • 連絡がないときは支払う意志がないものとみなし、自宅訪問、勤務先に対する給与仮差押、敷金、自動車等を仮差押対象として今後取立を進めることを了承したとみなす。

あなたのやるべきこと

時効期間が過ぎていないか記憶をさかのぼる

  • 最終取引日などの時効かを判断するのに参考になる日付は書かれていません。
  • しかし、遅延損害金が膨大な金額になっているのではないでしょうか。
  • 5年以上支払っていないのであれば、消滅時効を援用(主張)することにより、返済義務がなくなる可能性があります。
  • 日立信販(アエル、ナイス)との契約は古いものが多く、債権譲渡が繰り返されて色々な債権者に債権が移っているようですが、時効期間が過ぎているものが大半です。

→【Q 消滅時効って何ですか?】はこちら

時効更新(中断)事由がないか、チェックする

以下のような時効更新(中断)事由(時効期間が0クリアされる要因)がある場合は時効期間が過ぎておらず、消滅時効が成立しないと考えられます。

昔のことでよく覚えていないかも知れませんが、少し思い出してみてください。

  • 5年以内に返済している。
  • 5年以内に示談や和解を結んでいる。
  • 5年以内に誓約書や確認書などの書類に記入している。
  • 5年以内に支払いの猶予を申し入れたことがあり、その証拠が相手にある。
  • 10年以内に裁判手続をされている。

→【Q 時効の更新(中断)って何ですか?】はこちら

司法書士・弁護士の相談予約を取る

  • アトラスに連絡する前に司法書士か弁護士に連絡して相談予約をお取りください。
  • 消滅時効を援用(主張)することにより、元金・利息・遅延損害金を一切支払わずに解決できる可能性があります。

やってはいけないこと

慌てて電話する

  • 不用意にアトラスに連絡してしまうと、債務を承認してしまい、時効の援用ができなくなる恐れがあります。
  • 通話は録音されている可能性があります。
  • ナンバーディスプレイであなたの電話番号が知られてしまい、文書以外にも電話で頻繁に督促されるようになります。

届いた書類を捨てる

  • 届いた書類は、時効を検討する上での重要な資料となりますので、全て捨てずに保管しておいて、司法書士や弁護士に相談する際にお持ちください。

無視する・放置する

  • たとえ時効期間が過ぎていても、時効を援用(主張)するまでは借金は残っていますので、文書、電話等で督促が続きます。
  • 遅延損害金は解決するまで、毎日増え続けます。
  • 裁判所に訴訟などを起こすことも可能です
  • 判決等が確定すれば給料やあなたの自宅内の物を差し押える強制執行(国が強制的にあなたの財産から回収する手続き)を受ける可能性があります

時効援用後、時効が成立した時

  • 時効が成立したときは、特にアトラスからの連絡はありません。
  • こちらから確認の連絡を入れると「更新(中断)事由はないので、今後は請求しません」との回答が得られます。

時効が成立しなかった時

  • もし、時効が成立しなかったときは、遅延損害金の減額交渉や分割返済の交渉(任意整理といいます。)を行います。
  • 任意整理ができない場合は、自己破産申立書や個人再生申立書作成を行います。(個人再生とは簡単にいうと、8割減額してもらった借金を原則3年間の分割払いで支払う手続きです。詳しくは【債務整理のページ・個人再生】をご覧ください。)

ご相談について

  • 司法書士にご相談いただけるのは、元金が140万円以下の場合です。利息や遅延損害金を含んだ合計額は140万円を超えていても差し支えありません。
  • 元金の金額は【債権の表示】の「残元金」の欄でご確認いただけます。