A 消滅時効とは

借金の消滅時効(しょうめつじこう)とは、「お金を貸した人が借りた人に一定期間請求しないときに、請求できる権利を消滅させる法律の制度」のことです。

一定期間は法律で決まっていて、消費者金融やクレジットカード会社など会社からの借金(債務)は、商法により5年です。
この消滅時効が成立するために必要な一定期間のことを時効期間と言ったりします。

商法第522条
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

消滅時効を使うには

消滅時効は時間がたったからといって、自動的には成立しません。

時効を援用(えんよう)する必要があります。

→【Q 時効の援用って何ですか?】はこちら

 

関連動画

消滅時効については、以下の動画が参考になるでしょう。

動画は音声が出ますので、イヤホンをしてからクリックしてくださいね。