A 今まで経過した時効期間が0クリアされることです。

時効の更新(中断)があると、振り出しに戻るようなもので、中断した時点から改めて時効期間が経過しないと時効は成立しません。

時効更新(中断)事由は民法という法律に定めがあります。

民法第147条
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認

請求

1の請求は裁判上の請求のことで、訴訟や支払督促などがそれにあたります。

差押え、仮差押え又は仮処分

2の差押え、仮差押え又は仮処分も、給与や預金や不動産の差し押さえなど裁判所が関与した手続きです。

承認

3の承認は簡単に言うと、借金があることを認めることです。

裁判所の関与は不要です。

念書、債務承認契約書などの書面に署名押印したり、一部返済をしたり、返済の約束をしたり、返済の猶予を求めることが、債務の承認にあたるといわれています。

関連動画

時効の更新(中断)については、以下の動画が参考になります。

動画は音声がでますので、イヤホンをしてからクリックしてくださいね。