オリンポス債権回収 赤い封筒

「赤い封筒が届くのはもう嫌!」

あなたは、オリンポス債権回収から頻繁に届く赤い封筒にうんざりしているかもしれません。

オリンポス債権回収株式会社から届く通知は、約10種類あります。
毎週のように届くこともあります。

この記事では、オリンポス債権回収から赤い封筒などで届く通知の順番や次に予想される手続の順番について説明しています。

オリンポス債権回収は自宅訪問、裁判、差し押さえ、財産開示手続により、徹底的に回収を行っています。
時効の援用(えんよう)で解決することが多いので、この記事を読んだら、すぐに時効について専門家にご相談することをおすすめします。

「債権譲渡及び債権譲受通知」が届く

債権を買い取りました。(または、債権を買い取った会社から回収の委託を受けました。)という通知です。
これから、しつこい請求が始まります。

詳しくは次の記事をご覧ください。

「ご案内」が届く

債務残高について案内するので、請求合計額を払ってください、という案内です。

詳しくは次の記事をご覧ください。

「ご通知」が届く

お支払いあるいはご連絡頂いていないですよね、3日以内に請求債権合計を支払ってくださいね、無理なら分割の連絡くださいね、と書かれています。

詳しくは次の記事をご覧ください。

「和解のご提案」が届く

円満に解決したいので、一括・分割弁済等協議させて頂きます、と書かれています。

詳しくは次の記事をご覧ください。

「和解提案書」が届く

一括払い、分割支払の和解案について、金額・回数が書かれています。

詳しくは次の記事をご覧ください。

「催告書」が届く

支払いや連絡のお願い、和解の提案などを重ねてきたが、支払いも連絡もないので法的措置への移行を検討せざるを得ない。
お支払いいただくか連絡下さい。と書かれています。

詳しくは次の記事をご覧ください。

「一括弁済勧告通知」が届く

一括弁済による支払を催告致します。本状到着後、7日以内に合計額をお支払いください。と書かれています。

詳しくは次の記事をご覧ください。

「訪問予告通知」が届く

ご自宅へ伺い今後のお支払について貴殿のお考えをお聞きし、問題の解決を図りたいと考えておりますのでよろしくお願い致します。と書かれています。

詳しくは次の記事をご覧ください。

実際に自宅を訪問される

訪問予告通知が届いた後は、実際に自宅を訪問されることがよくあります。

「法的措置予告通知」が届く

「裁判が嫌だったら、支払について連絡してほしい」という内容になっています。

詳しくは次の記事をご覧ください。

裁判を申し立てられる

オリンポス債権回収は簡易裁判所に「支払督促」を申し立てることが多いです。
支払督促を無視すると、オリンポス債権回収はあなたの財産を強制執行(差し押さえ)ができるようになります。

詳しくは次の記事をご覧ください。

「ご連絡のお願い」が届く

◯◯裁判所に支払督促を申し立てました。
裁判外で和解の話し合いを成立させて裁判を取り下げるのが最良だと考えるので、支払いについて連絡ください、ということが書かれています。

強制執行予告通知が届く

ご連絡が無い場合は管轄裁判所へ給与・動産・不動産等を差し押さえるべく、強制執行を申し立てることになりますので予めご承知おきください、と書かれています。

強制執行(差し押さえ)を受ける

オリンポス債権回収が地方裁判所に申し立てると、あなたの給料や家財道具(動産)、不動産、預貯金などが差し押さえられます。

差し押さえる前に裁判所からの連絡はありません。
裁判所の差押命令は差し押された後に届きます。
差し押さえる前に連絡がくると、債務者が財産を隠してしまうからです。

財産開示命令が届く

強制執行(差し押さえ)によっても、全額回収できないとき、オリンポス債権回収が地方裁判所に申し立てることにより、財産開示手続きが実施されます。

財産開示手続きとは、簡単にいうと、オリンポス債権回収が強制執行できるように、裁判所があなたの全財産を開示させる手続きです。

財産開示手続きの実施が決まると、裁判所からあなたに以下の書類が届きます。

  1. 財産開示手続実施決定書
  2. 呼出状
  3. 財産目録の提出について

あなたが財産目録に嘘を書いたり、呼び出し期日に出頭しなかったりした場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰が科されるおそれがあります。
刑事罰ですので、前科が付きます。

実際に、財産開示期日に出頭しなかったとして逮捕された事例もあります。