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【NTS総合弁護士法人】から身に覚えがないショートメールや通知が届いたときの対策

2025 10/27
業者別の対策
2018-04-182025-10-27

「えっ、NTS総合弁護士法人から身に覚えがない通知が届いた。これはなんの支払い?」

「ショートメール(SMS・ショートメッセージ)が頻繁に届く。怪しい。詐欺かな?」

弁護士法人から身に覚えがない通知やSMSが届くとみなさんびっくりします。
詐欺じゃないかと怪しむ人もいます。

NTS総合弁護士法人の請求が詐欺や架空請求でなく、根拠のある請求だった場合でも、条件を満たせば「時効の援用(えんよう)」により、相手方に一切支払わずに解決できることをご存知でしょうか?

このページはNTS総合弁護士法人からの通知やショートメールに悩んでいるあなたに向けて、時効の援用を専門的に取り扱っている司法書士が解説したページです。
落ち着いてこの記事をお読みいただければ解決の糸口がみつかるはずです。

届いた書類について

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※LINE以外(メール・電話)をご希望の方はこちら ▶

目次

NTS総合弁護士法人は怪しい?

弁護士法人の名前で携帯にショートメッセージ(SMS)や着信があると、「怪しい、架空請求ではないか」と疑う方もいらっしゃいます。
NTS総合弁護士法人はニッテレ債権回収株式会社や合同会社CGR1号などの会社から依頼を受けて債権回収業務を行っている弁護士法人です。

  • ニッテレ債権回収はNTTドコモからDCMX(ショッピングやショッピングリボ)の利用代金債権を譲り受けています。
  • 合同会社CGR1号は株式会社メルペイからメルペイスマート払い(メルペイあと払いから名称変更)の滞納債権を譲り受けています。
  • 当事務所では札幌事務所からの通知やメールを確認しています。
  • ハガキや封筒で通知が届くほか、携帯電話に着信があったり、ショートメール(SMS)やメールでメッセージが届くこともあります。
  • NTS総合弁護士法人のHPは以下の通りです。
NTS総合弁護士法人
TOP | NTS総合弁護士法人

NTS総合弁護士法人の「受任及び催告のご通知」(ハガキ)の内容

  • 「親展」「至急ご確認下さい」と書かれた圧着式のハガキで届きました。
  • 「債権回収業務の依頼を受けましたので、依頼者の代理人として貴殿に対し本状をもってご通知致します。つきましては、本状到着日から10日以内に下記「未払い内容」合計欄記載の金額を本状記載の当法人名義の振込先にお支払いください。」などど記載されていました。

NTS総合弁護士法人の「通知書」(封書)の内容

  • 封筒で届きました。
  • 「給与、預金・・・等の財産に対し強制執行する等の法的措置を含め今後の対応を検討せざるを得ない」
  • 「貴殿に対し、改めて、下記未払金合計金額欄記載の金額を支払うよう催告いたします。」などと記載されています。

NTS総合弁護士法人の「催告書」(封書)の内容

  • 封筒で届きました。
  • 「貴殿に対し、支払いを再三催告しておりますが、未だ完済頂いておりません。本状到着日から10日以内に本状記載の「未払内容」合計欄記載の金額を同記載の振込先に支払うよう改めて催告いたします。」などと記載されています。
  • 電信振込依頼書か催告書の下部に付いています。

NTS総合弁護士法人のショートメール(sms)

  • 「重要な通知書を送付しておりますので必ずご確認下さい。」とNTS総合弁護士法人からショートメール(ショートメッセージ)が届くことがあります。
  • 「【至急】前回メールをお送りし、重要な問題である事は既にご通知しております。必ずご連絡下さい。」という文面になることもあります。
  • ショートメールだけが届き、書類は届いていないことがあります。
  • 「詐欺や架空請求じゃないのか?」とか「時効になる債権なのにうまく言いくるめられるのが怖い」など、あなた自身でNTS総合弁護士法人に連絡するのが不安であれば、司法書士か弁護士に依頼して、債権調査をしてもらいましょう。請求の根拠となる契約書などの写しや取引の履歴を取り寄せた後、時効期間が過ぎている債権であれば、時効を援用してもらい、時効期間が過ぎていない債権であれば、任意整理により分割返済の交渉をしてもらいましょう。

全く身に覚えがない場合

NTS総合弁護士法人からショートメール(sms)が届いたものの、滞納なんてしたことがなく、全く心当たりがない場合、あなたの携帯番号を以前利用していた人宛にメッセージが送られたのかもしれません。

全く身に覚えがない人に限っては、NTS総合弁護士法人に連絡して、「自分が今この番号を使っているが、別の人に送っているのではないか」と伝えましょう。
別の人宛に送っていることが確認できれば、今後ショートメール(SMS)が届くことはなくなります。

NTS総合弁護士法人のHPにも以下の記載がございます。

当法人では、電話によるご連絡、SMS(ショートメッセージサービス)及びEメールによるメッセージ配信をしております。

お心当りがない方につきましては、直ちに今後のご連絡及びSMS等の配信を中止する措置を執りますので、当法人までご連絡ください。

引用:当法人から通知(書面・電話・SMS等)が届いた方やその代理人の方へのご案内 -NTS総合弁護士法人

NTS総合弁護士法人のメール

メルペイスマート払い(メルペイあと払い)の請求がメールで届くことがあります。

「債権内容 メルペイスマート払い利用料金」としか書かれておらず、内訳がわかりません。

メルペイといえば、メルカリでの利用を思い浮かべますが、コンビニ、ドラッグストア、家電量販店など多くの店舗やネットショッピングで利用できますので、メルカリ以外での利用分についての請求であることも考えられます。

メルペイ
使えるお店 メルカリが提供する決済サービス「メルペイ」のネット決済は、メルカリで保有している売上金や配送先情報を利用して、簡単にオンラインショッピングができます。

あなたが取るべき対策

1.時効の援用が使えない検討する

  • 残念ながら、NTS総合弁護士法人からの通知書に時効の計算で参考となる、延滞日や最終取引日の記載はないようです。
  • 契約日の記載はありますので、そこから何年間取引していたかなど記憶をさかのぼっていただき、5年以上取引がないかを思い出してみて下さい。
  • 最終取引から約5年以上経過していると消滅時効を援用(えんよう)することにより、返済義務がなくなる可能性があります。

→【Q 消滅時効って何ですか?】はこちら

→【Q 時効の援用って何ですか?】はこちら

2.時効更新(中断)事由がないか、チェックする

以下のような時効更新(中断)事由(時効期間が0クリアされる要因)がある場合は時効期間が過ぎておらず、消滅時効が成立しないと考えられます。

昔のことでよく覚えていないかも知れませんが、少し思い出してみてください。

  • 5年以内に返済している。
  • 5年以内に示談や和解を結んでいる。
  • 5年以内に誓約書や確認書などの書類に記入して提出している。
  • 5年以内に支払いの猶予を申し入れたことがあり、その証拠が相手にある。
  • 10年以内に裁判手続をされている(債務名義を取られている)。

→【Q 時効の更新(中断)って何ですか?】はこちら

→【Q 債務名義って何ですか?】はこちら

3.消滅時効を援用する

  • 時効の可能性が少しでもあるようなら、NTS総合弁護士法人に連絡する前に司法書士か弁護士に連絡して相談予約をお取りください。
  • 相談内容に納得できれば、消滅時効の援用を依頼しましょう。時効を適切に援用(主張)することにより、元金・利息・遅延損害金を一切支払わずに解決できる可能性があります。

やってはいけないこと

1.慌ててNTS総合弁護士法人に電話する

  • 不用意にNTS総合弁護士法人に連絡してしまうと、債務を承認してしまい、時効の援用ができなくなる恐れがあります。
  • 通話は録音されている可能性があります。
  • ナンバーディスプレイであなたの電話番号が知られてしまい、文書以外にも電話で頻繁に督促されるようになります。
  • 時効という制度があることを知らずに電話してしまった方も、会話内容によっては時効が成立する余地が残っているかもしれませんので、あきらめずに時効を援用してみるべきです。

2.届いた書類を捨てる

  • 届いた書類は、時効を検討する上での重要な資料となりますので、全て捨てずに保管しておいて、司法書士や弁護士に相談する際にお持ちください。

3.詐欺や架空請求だと決めつけて無視する・放置する

  • 詐欺や架空請求だと決めつけて無視したり放置していると、本当の請求だった場合に以下のような不都合が生じます。届いた通知を司法書士や弁護士に見せて相談しておくと良いでしょう。NTS総合弁護士法人の通知をいつも見ている事務所であれば、いつもと同じ通知であるかは容易に判断できるはずです。
  • たとえ時効期間が過ぎていても、時効を援用(主張)するまでは借金は残っていますので、文書、電話等で督促が続きます。
  • 遅延損害金は解決するまで、毎日増え続けます。
  • 裁判所に訴訟などを起こすことも可能です。
  • 判決等が確定すれば給料やあなたの自宅内の物を差し押える強制執行(国が強制的にあなたの財産から回収する手続き)を受ける可能性があります。
  • 相手は債権回収のプロである債権回収会社(サービサー)が委託するほどの法律事務所ですのでくれぐれもご注意ください。

当事務所に依頼するメリット

1.取立てが止まる

受任通知や時効援用通知を送ることで窓口が当事務所になり、入れ違いをのぞき、あなたへの取り立ては止まります。

17:00までのご依頼であれば、即日発送します。

2.入れ違いで裁判を起こされた時は、裁判対応も任せられる

簡易裁判所(元金140万円以下)の裁判であれば、簡裁訴訟代理業務の認定を持った当事務所の司法書士があなたの代理人となって裁判対応を行いますので、あなたが裁判所に行く必要はありません。

3.時効期間が過ぎているかわからない時は、取引の詳細を調査する

あなたと債権者との取引履歴を請求し、最後に取引した日付を含め、取引の詳細を調査します。

4.内容証明郵便で確実に時効を援用(主張)する

  • 配達証明付き内容証明郵便で時効援用通知書を送付します。
  • 時効援用の形式は特に法律で定められていませんが、「時効援用通知の内容」と「時効援用通知が到着したこと」を証明できるように上記の方法で送付するのが確実です。

→【Q 配達証明付内容証明とは何ですか?】はこちら

5.時効が成立したかどうかきちんと確認する

時効援用通知を送るだけでなく、債権者が時効に反論がないか確認するため、書類の送付を求めます。

当事務所では以下の書類を入手するようにしています。

  • 時効援用の意思表示を確かに受けた旨の通知

6.時効が成立しなかった時は債務整理を依頼できる

  • 時効が成立しなかった時は、遅延損害金の減額交渉や分割返済の交渉(任意整理といいます。)をご依頼いただけます。
  • 任意整理ができない場合は、自己破産申立書や個人再生申立書作成を行います。(個人再生とは簡単にいうと、8割減額してもらった借金を原則3年間の分割払いで支払う手続きです。詳しくは【債務整理のページ・個人再生】をご覧ください。)

依頼するデメリット

1.費用がかかる

時効の援用を専門家に依頼する唯一のデメリットは費用がかかることです。

私たちはお金と時間を費やして国家資格を取り、資格を取った後も研鑽を積み、取り扱った業務からさらに知識と経験を得ています。

あなたは幾ばくかのお金を支払うことでその知識と経験を利用することができます。

お金は働いたり節約したりして作ることができますが、失った時間は戻ってきません。

一日でも早く解決して不安のない生活を取り戻していただきたいと考えています。

→【当事務所の手続き費用について】はこちら

時効援用の結果が出るまでの時間

  • 時効を援用してから3~4週間で結果がわかります。

ニッテレ債権回収と個人信用情報

  • ニッテレ債権回収は個人信用情報機関に加盟していませんので、そもそもニッテレ債権回収の情報の掲載はありません。

解決事例

NTTドコモ(現債権者:ニッテレの債権回収)の件で催告書が届いた事例

概要

AさんはNTTドコモのdカードを利用していましたが、7年ほど前に経済的な理由で返済が滞り、その後は請求書を放置していました。
しばらくしてNTTドコモからの連絡は途絶えましたが、時々ニッテレ債権回収から通知が届き、最近になってNTS総合弁護士法人から「催告書」や「催告のご通知」が届きました。

元金に遅延損害金を加えた160万円以上の支払いを求められていました。
Aさんは突然の弁護士からの通知に驚き、不安を抱えながら当事務所に相談しました。

解決

当事務所が相談を受け、書類を拝見したところ、約定弁済期日から7年半以上経過していました。また、Aさんによるとその間、相手会社に連絡したことはなく、裁判所から書類が届いたこともないということでした。

裁判が終わっていなければ、時効期間は5年ですので、この請求は消滅時効が成立する可能性が高いことがわかりました。
当事務所は直ちにNTS総合弁護士法人に対して時効援用通知を送付し、Aさんの債務が時効で消滅する旨を正式に主張しました。

数日後、NTS総合弁護士法人から「代理人を辞任する。通知は依頼者であるニッテレ債権回収に連携したので、今後はニッテレ債権回収に直接連絡してくれ」という辞任通知が届きました。

その後、当事務所がニッテレ債権回収に確認したところ、「時効成立を認め処理した。今後請求することはない。」との回答を得ましたので、Aさんの支払い義務は完全になくなりました。

ポイント

クレジットカード利用残高の請求は5年で消滅時効にかかりますが、時効を主張しなければ請求が続きます。

また、一部でも返済を行ったり、NTS総合弁護士法人に連絡して返済の話をしてしまうと時効が使えなくなるので、通知を受けた段階で専門家に相談することが重要です。

今回のケースでは、Aさんが通知を受けた段階でNTS総合弁護士法人に連絡するのではなあく、当事務所に相談したことで支払いを回避することができました。

消滅時効を援用して成功したお客様の声

「法律の専門家である弁護士が請求してくるくらいだから、時効にはならないのでは?」とお思いの方がいらっしゃいますが、弁護士から催告書が届いても、当事務所から時効援用通知を送ることで消滅時効が成立したケースはたくさんございます。

相手が弁護士事務所だからこそ、逃げずにご相談ください。

どうしようかと悩んでいるうちに何年も経過していました【大阪府 50代 男性】

この度は大変お世話になりました。

どうしようかと悩んでいるうちに何年も経過していました。

色々とホームページで探していましたが、何やらあやしいところも多く・・・。

そんな中で先生のHPにたどり着き、さっそく予約を入れると翌日には面会。

先生自らがご対応下さり、もちろん当日にお願いすることになりました。

それから2週間で時効成立の連絡があり、本当に今までの年月は何だったのかと。

債権者様には申し訳ないですが、これから生活をたて直していきたく思っています。

ありがとうございました。

→【NTS総合弁護士法人・ニッテレ債権回収】へ消滅時効を援用した他の口コミはこちら

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この記事を書いた人

司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)のアバター 司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)

(大阪司法書士会所属 登録番号第3125号 簡裁訴訟代理等関係業務認定第612138号)
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。時効援用・借金問題の専門家として、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
→【プロフィールの詳細】はこちら

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