A 債務名義とは

債務名義(さいむめいぎ)とは、簡単にいうと、「あなたの財産に強制執行ができる裁判所などが作成した文書のこと」を言います。

債務名義の例

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 調停調書

裁判手続が終わると、これらの書類が裁判所から発行されます。

債務名義を取得されている場合の時効期間

これらの債務名義を債権者(貸金業者側)が取得すると、時効は更新(中断)され、時効期間は確定の翌日から10年に延長されます

その後、時効更新(中断)事由なく、10年経過すれば時効の援用(えんよう)により、消滅時効が成立します。

→【Q 時効の更新(中断)って何ですか?】はこちら

→【Q 時効の援用って何ですか?】はこちら

 

督促状と債務名義

あなたの元に届いた請求書や督促状に「債務名義に基づき記載」などと書かれていれば、判決や仮執行宣言付支払督促となどの債務名義を取られている可能性が高く、時効期間が10年に延長されている点にご注意下さい。

時効の援用と債務名義

時効を援用した後に相手方から最も多い反論が「債務名義を取得しているので時効は成立しません。」というものです。

債務名義を取得されているということは、相手方は判決や仮執行宣言付支払督促などに基づき、あなた財産を強制執行できる状態です。

強制執行におびえながら放置しつづけるのではなく、債務整理(任意整理・破産・個人再生)により、解決しておくのが望ましいでしょう。

あなたが時効の援用を依頼した先が司法書士・弁護士事務所であれば、時効が成立しなかった場合の債務整理についても相談にのってもらえるはずです。