「鈴木康之法律事務所から毎月のように請求のハガキが届くのだが、どうしたらいいかわからない。」
「とうとう『警告書』が届いた!気になって夜も眠れない。」
このページは5年以上放置してしまったキャッシングやショッピング債務の請求に困っているあなたに向けて時効の援用を専門的に取り扱っている司法書士が書いています。
(5年経過していない最近の利用料金の請求の場合、この記事は全く役に立ちません。お時間の無駄になってしまいますので、読むのを止めて他のサイトをあたっていただければと存じます。)
目次
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弁護士法人鈴木康之法律事務所とは
次のような債権者から依頼を受けて債権回収を行っている複数の弁護士が所属する法律事務所です。
マールベリーワン
- ㈱マールベリー・ワン(旧三和銀行(現三菱UFJ銀行)に旧三和信用保証(現三菱UFJ住宅ローン保証㈱)が代位弁済した債権を譲受。商品名:プラスワン・J10予約型など)
アプラス
- アプラスのショッピングクレジット・クレジットカード債権他その他
その他
- 健康食品
- NP後払い
- U-NEXT 通信サービスご利用料金等の未払金
- 携帯電話コンテンツ利用料
など、多種多様。
鈴木康之法律事務所からのハガキ、封筒
- 「親展」「重要なご案内ですので必ず直ちにご開封ください。」と書かれた圧着式のハガキで届きます。
- 所属弁護士の名前がたくさん書かれています。
- 「親展」「警告書」と書かれていることもあります。
- 「重要」「親展」と書かれた封筒で届くこともあります。
以下のHPに請求書の図による詳しい解説がなされています。
鈴木康之法律事務所の請求書の内容
債権回収受託のご通知
- 債権回収業務を委託されたこと
- 速やかに返済、または連絡の上ご相談頂きたいこと
が書かれています。
受任通知兼請求書
- 債権者から貴殿に対する回収業務を委託されたこと
- 支払期限までに支払い頂くよう請求すること
が日本語と英語で書かれています。
督促状
- 支払いがないので支払いをお願いする。
- 期日までにお支払いまたはご連絡がない場合、法的手続きを検討せざるをえない
と日本語と英語で書かれています。
催告書
- 支払いをお願いする
- 民事訴訟を提起し、預金口座や給与債権を差し押さえる等の法的手続きに移行する場合がある
と日本語で書かれています。
警告書
- 最終期限までに支払いがない場合法的手段に移行
- 民事訴訟を直ちに提起
- いろいろ差し押さえて債権回収を図る
- 良識のある対応を願っている
と日本語で書かれています。
SMS・ショートメッセージ
確認したいことがある旨のSMS・ショートメッセージが携帯電話に届くことがあります。
あなたが取るべき対策
1.届いた請求書を見て時効を検討する
- 旧三和銀行のカードローンの場合、開いて右側、「1.受託債権の表示」の中に「代位弁済日」が書かれています。
- 「代位弁済日」の日付から5年以上経過していると消滅時効を援用(えんよう)することにより、返済義務がなくなる可能性があります。
- ただし、「代位弁済日」や「弁済約定日」など時効の期間を計算する上で参考になる日付が書かれていないことが多々あります。その場合は、最後に取引して5年以上過ぎているか思い出してみて下さい。
2.時効更新(中断)事由がないか、チェックする
以下のような時効更新(中断)事由(時効期間が0クリアされる要因)がある場合は時効期間が過ぎておらず、消滅時効が成立しないと考えられます。
昔のことでよく覚えていないかも知れませんが、少し思い出してみてください。
- 5年以内に返済している。
- 5年以内に示談や和解を結んでいる。
- 5年以内に誓約書や確認書などの書類に記入して提出している。
- 5年以内に支払いの猶予を申し入れたことがあり、その証拠が相手にある。
- 10年以内に裁判手続をされている(債務名義を取られている)。
3.司法書士・弁護士の相談予約を取る
- 時効の可能性が少しでもありそうなら、鈴木康之法律事務所に連絡する前に司法書士か弁護士に連絡して相談予約をお取りください。
- 連絡期限・支払期限が迫っていると思いますので、できるだけお早めにご相談ください。
やってはいけないこと
1.慌てて鈴木康之法律事務所に電話する
- 不用意に鈴木康之法律事務所に連絡してしまうと、債務を承認してしまい、時効の援用ができなくなる恐れがあります。
- 通話は録音されています(HPに記載あり)。
- ナンバーディスプレイであなたの電話番号が知られてしまい、文書以外にも電話で頻繁に督促されるようになります。
- 時効という制度があることを知らずに電話してしまった方も、会話内容によっては時効が成立する余地が残っているかもしれませんので、あきらめずに時効を援用してみるべきです。
2.届いた書類を捨てる
- 届いた書類は、時効を検討する上での重要な資料となりますので、全て捨てずに保管しておいて、司法書士や弁護士に相談する際にお持ちください。
3.見に覚えがないので詐欺や架空請求だと決めつけて無視する・放置する
詐欺や架空請求だと決めつけて無視したり放置を続けると、正当な請求だった場合には次の通り不都合が生じます。不都合を避けるためには司法書士か弁護士に書類を見せて相談したり、債権調査を依頼して債権者に対し請求の根拠となる「契約書の写し」や「取引の資料」の提出を求めるべきです。
- たとえ時効期間が過ぎていても、時効を援用(主張)するまでは借金は残っていますので、文書、電話等で督促が続きます。
- 遅延損害金が解決するまで、毎日増え続けます。
- 裁判所に訴訟などを起こすことも可能です。
- 判決等が確定すれば給料やあなたの自宅内の物を差し押える強制執行(国が強制的にあなたの財産から回収する手続き)を受ける可能性があります。
- 相手は法律事務所ですのでくれぐれもご注意ください。
当事務所に依頼するメリット
1.鈴木康之法律事務所からの取立てが止まる
受任通知や時効援用通知を送ることで窓口が当事務所になり、入れ違いをのぞき、あなたへの取り立て(ハガキ等の送付)は止まります。
17:00までのご依頼であれば、即日発送します。
2.入れ違いで裁判を起こされた時は、裁判対応も任せられる
相談や依頼するのを迷っている間に裁判所から訴状や支払督促が届くことがあります。
簡易裁判所(元金140万円以下)の裁判であれば、当事務所の司法書士があなたの代理人となって裁判対応を行いますので、あなたが裁判所に行く必要はありません。
3.内容証明郵便で確実に時効を援用(主張)する
- 代理人司法書士の名前で、配達証明付き内容証明郵便を利用して時効援用通知書を送付します。
- 時効援用の形式は特に法律で定められていませんが、「時効援用通知の内容」と「時効援用通知が到着したこと」を証明できるように上記の方法で送付するのが確実です。
4.時効が成立したかどうかきちんと確認する
時効援用通知を送るだけでなく、時効が成立したか(時効更新(中断)事由などの反論がないか)きちんと確認を取ります。
5.時効が成立しなかった時は債務整理(分割返済の交渉、個人再生・自己破産)を依頼できる
- 時効が成立しなかった時は、希望により、遅延損害金の減額交渉や分割返済の交渉(任意整理といいます。)を行います。
- 任意整理ができない場合は、ご希望や債務状況に応じ自己破産申立書や個人再生申立書作成を行います。(個人再生とは簡単にいうと、8割減額してもらった借金を原則3年間の分割払いで支払う手続きです。詳しくは【債務整理のページ・個人再生】をご覧ください。)
依頼するデメリット
1.費用がかかる
時効の援用を専門家に依頼する唯一のデメリットは費用がかかることです。
私たちは多大なお金と時間を費やして合格率3%未満の国家資格を取り、資格を取った後も研鑽を積み、取り扱った業務からさらに知識と経験を得ています。
あなたは幾ばくかのお金を支払うことでその知識と経験を利用することができます。
お金は働いたり節約したりしてまた作ることができますが、失った時間は取り戻せません。
一日でも早く解決して不安のない生活を取り戻していただきたいと考えています。
時効援用の結果が出るまでの時間
- 時効を援用してから3~4週間で結果がわかります。
消滅時効を援用し成功したお客様の声
- 「法律の専門家である弁護士が請求してくるくらいだから、時効にはならないのでは?」とお思いの方がいらっしゃいますが、弁護士から通知が届いても、当事務所から時効援用通知を送ることで消滅時効が成立したケースはたくさんございます。
- 相手が弁護士事務所だからこそ、逃げずにご相談ください。
→『鈴木康之法律事務所』へ消滅時効を援用して成功したお客様の声はこちら
当事務所へのご相談について
当事務所は時効の援用を多数手がけております。
「借金が時効で消滅するなら、手続きしたいけど・・・」
「時効にならないのなら費用のかかる手続きはしたくない・・・」
こうした悩みをお持ちの方は、次の「友だち追加」ボタンから気軽に無料相談予約をお取り下さい。
無料相談では、あなたが受け取った通知書を基に、司法書士が丁寧に状況をヒアリングし、借金が時効で消滅する可能性について詳しくご説明いたします。
時効による解決が見込める場合に限り、そこから先の手続きについてお任せ頂ければと思います。
※LINEをご利用でないお客様はフォームからご予約いただけます。
LINE・フォームのどちらも利用できないお客様は電話受付時間内(平日9:30~18:00)にお電話で相談希望日時をお知らせ下さい。
どこに相談してよいかわからないお客様へ
このHPを見て下さったのも何かの縁です。
まずは、当事務所への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
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