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  4. Q JICCに開示請求するときは、過去の住所を調べておいた方がよいですか?

Q JICCに開示請求するときは、過去の住所を調べておいた方がよいですか?

2022 4/28
時効と個人信用情報
2018-11-152022-04-28

A はい。できるだけ過去の住所を調べておきましょう。電話番号も同様です。

情報が開示されるためには本人が開示請求書に記載した情報と貸金業者等がJICCに登録した情報のうち次の3つが一致する必要があります。

1 氏名

旧姓の情報の開示を受ける場合は、旧姓が載っている戸籍謄本が必要です。

2 生年月日

これを忘れている人はいないと思います。

3 住所 or 電話番号(固定・携帯) or 運転免許証番号

  • 運転免許証番号は2010年に改正貸金業法が施行される前は登録が任意だったため、貸金業者等がJICCに登録していないことがあります。
  • 運転免許証の登録がないなら、貸金業者がJICCに登録したあなたの住所の郵便番号または電話番号と一致する必要があります。
  • どの住所、電話番号が登録されているかわからないことも多いと思いますので、可能な限り、たくさん記入しましょう。多い分にはかまいません。
目次

関連動画

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  • 精神的に疲れていて文章が頭に入ってこない時は特に、動画がわかりやすいです。

時効と個人信用情報
  • Q CICに開示請求する時は過去の電話番号が必要ですか?
  • Q JICCに開示請求するために過去の住所を調べる方法を教えて下さい。

この記事を書いた人

司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)のアバター 司法書士 西村 竜也(にしむら たつや)

(大阪司法書士会所属 登録番号第3125号 簡裁訴訟代理等関係業務認定第612138号)
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。時効援用・借金問題の専門家として、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
→【プロフィールの詳細】はこちら

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