• エムアールアイ債権回収はエポスカードから債権を譲り受けて請求してくることが多いです。
  • 「期間限定お支払額減額相談のお知らせ」は封書で届き、ご相談承り票、返信用の封筒も入っています。
  • 「減額承り期間」「今回期間限定で、既に発生の遅延損害金を、下記の条件で減額を承ります。」とあり、一発払いの場合は遅延損害金を全額免除、分割払いの場合は50%免除と記載されています。
  • 「最新お取引日」「延滞となった当初の約定支払日」が書かれていることがあります。
  • そこから約5年以上取引がない場合、消滅時効が成立する可能性がございますので、エムアールアイ債権回収に連絡する前に、司法書士、弁護士に消滅時効の援用について相談してみて下さい。
  • ただし、5年以内に、返済していたり、和解を結んでいたり、10年以内に裁判手続をされている場合は除きます。
  • 時効期間が経過していても、ご相談承り票を返送したり、エムアールアイ債権回収に連絡して債務を承認するような発言をしてしまうと、時効が更新(中断)する恐れがありますので消滅時効が成立する可能性があるようでしたら、まずはご相談されることをおすすめします。
  • 消滅時効を成立させるためには、時効を援用(主張)する必要があります。時間が経てば自動的に成立する訳ではございません。
  • 当事務所でも消滅時効援用についての無料相談を受け付けております。お気軽にご連絡下さい。

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