「中央債権回収から『債権譲渡通知書』が届いたけど何これ?」
「中央債権回収なんて会社、身に覚えがないよ」
いきなり知らない債権回収会社から通知が届くと不安になりますよね。
中央債権回収からの請求は、条件を満たせば「時効の援用(えんよう)」という手続きにより、中央債権回収に1円も支払わずに済むことをご存知でしょうか?
このページは中央債権回収から通知が届いて不安になっているあなたに向けて毎日時効の援用の相談を受けている司法書士がわかりやすく解説したページです。
落ち着いて最後までお読みいただければあなたがやるべきこと・やってはいけないことがわかります。
目次
無料相談予約はLINEから
無料相談をご希望の方は「友だち追加」ボタンからお気軽に予約をお取り下さい。
24時間365日自動で受付けています。
中央債権回収とは
中央債権回収株式会社は東京都中央区に本店のある、法務大臣の許可(第37号)を受けているサービサー(債権回収会社)です。
債権回収会社ですので、債権回収を専門的に行っています。
当事務所へのご相談で多いのが、大阪支店からの請求です。
中央債権回収の所在・許可番号
商号 中央債権回収株式会社
資本金 10億円
株主 プレミア株式会社
本店所在地 東京都中央区晴海3丁目12番1号 KDX晴海ビル6階
大阪支店 大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号900 大阪駅前第4ビル9階901号
名古屋サポートセンター 愛知県名古屋市中区錦1丁目5番27号 いちご錦ビル
九州サポートセンター 福岡県福岡市中央区舞鶴2-4-13 九州DKビル
許可・登録 債権管理回収業 法務大臣許可 第37号
中央債権回収のHP
中央債権回収のHPのリンクは次のとおりです。
中央債権回収が請求してきた経緯
中央債権回収が請求してきた経緯は簡単に言うと、次の通りです。
債権譲渡
- あなたがクレジットカードなどでキャッシングやショッピングをする。
- あなたから回収できなかったクレジット会社は、債権(あなたに請求できる権利)を中央債権回収に譲渡(売る)する。
- クレジット会社・中央債権回収はあなたに債権譲渡通知(債権を譲渡しましたよ、という通知)を送付する。
- 今後は、中央債権回収があなたに請求をする。
管理回収業務委託
- あなたがクレジットカードなどでキャッシングやショッピングをする。(奨学金を借りたり、借りた人の連帯保証人になっているケースもあります。)
- あなたから回収できなかったクレジット会社などは、回収業務を中央債権回収に委託する。
- 中央債権回収があなたに請求し、回収する。
元々の契約会社
中央債権回収の請求で多い原債権者(元々の契約会社)は次の会社(法人)です。
- 三菱UFJニコス
- トヨタファイナンス
- MMCダイヤモンドファイナンス
- 公益財団法人 大阪府育英会
【債権譲渡通知書】の内容
- 譲渡人(債権を持っていた会社)が中央債権回収に債権を譲渡した(売った)。
- この通知は譲渡人から代理権(代わりに送ることのできる権限)をもらって送っているので、有効である。
- 今後の問い合わせは中央債権回収で承る。
貸金業法第24条2項に係る第17条書面
貸金業法により、債権譲渡があった時は譲り受けた債権の内容を書面で交付する必要があるため、この書面が同封されています。
登記事項概要証明書
東京法務局で発行された登記事項概要証明書のコピーが同封されています。
登記事項概要証明書は今回の債権譲渡が法務局の債権譲渡登記ファイルに記録されていることを証する書類です。
債権譲渡が債権譲渡登記ファイルに記録されても、時効は更新されませんので、時効期間の計算では気にする必要はありません。
債権管理回収業務受託通知書の内容
- 業務委託契約に基づき、委託金額の管理回収を弊社が執り行うこととなった。
- 下記の期限日までに返還下さい。
残金一括精算請求書の内容
- 残債務を一括返済していただきたく通知する。
- 期限までに連絡、入金がない場合は具体的な回収実務に着手する。
ご案内の内容
- 下記期限までに一括返済していただきたく通知する。
- 期限までに支払いが無理な場合や一括返済が困難な場合は当社担当までご相談を。
催告書の内容
- 再三にわたり連絡しているが返済いただけていない。
- 下記期限までに一括返済していただきたく通知する。
- 期限までに支払いが無理な場合や一括返済が困難な場合は当社担当までご相談を。
残金精算請求書の内容
- 再三の請求にもかかわらず、未解決の現状は誠に遺憾。
- 下記期限までに一括返済していただきたく通知する。
- ご返済が困難な場合は下記期限内に当社担当まで必ずご相談のうえ解決を。
あなたのやるべきこと
時効の可能性を考える
- 5年以上、返済も借入もしていないのであれば、時効が成立する可能性があります。
(公益財団法人など相手が会社でない場合は10年) - 中央債権回収からの通知には、返済期日や最終取引の記載がないことが多いです。
返済できなくなって5年以上過ぎている可能性があれば、時効の可能性があると考えて行動して下さい。
時効更新(中断)事由がないか、チェックする
以下のような時効更新(中断)事由(時効期間が0クリアされる要因)がある場合は時効期間が過ぎておらず、消滅時効が成立しないと考えられます。
昔のことでよく覚えていないかも知れませんが、少し思い出してみてください。
- 5年以内に返済している。
- 5年以内に示談を結んでいる。
- 5年以内に誓約書や確認書などの書類に記入している。
- 5年以内に支払いの猶予を申し入れたことがあり、その証拠が相手にある。
- 10年以内に裁判手続をされている。
消滅時効を援用する
- 時効期間が過ぎても時効は自動的成立しません。時効の援用(えんよう)が必要です。
- 自分で手続きするのが不安であれば、司法書士や弁護士に手続きを依頼することができます。
- 中央債権回収に連絡する前に 司法書士か弁護士に連絡して相談や依頼をして下さい。
- HPに中央債権回収についての記載がある事務所に連絡すると話が早いです。
やってはいけないこと
✕慌てて中央債権回収に電話する
- 通知に驚きあわてて電話してしまう方が少なからずいらっしゃいます。
- しかし、不用意に中央債権回収に連絡してしまうと、債務を承認してしまい、時効の援用ができなくなる恐れがあります。
- 通話は録音されている可能性があります。
- ナンバーディスプレイであなたの電話番号が知られてしまい、文書以外にも電話で頻繁に督促 されるようになります。
✕届いた書類を捨てる
- 届いた書類は、時効を検討する上での重要な資料となりますので、捨てずに保管しておいて、司法書士や弁護士に相談する際にお持ちください。
✕身に覚えがないからと詐欺や架空請求だと決めつけて無視する・放置する
詐欺や架空請求だと決めつけて無視したり放置したりすると、正当な請求だった場合には次のような不都合が生じます。
- 文書、電話、訪問により督促が続きます。
- 遅延損害金は解決するまで、毎日増え続けます。
- 訪問を受ける可能性があります。
- 裁判所に裁判を申し立てられる可能性があります。
- 給料やあなたの自宅内の物を差し押える強制執行(国が強制的にあなたの財産から回収する手続き)を受ける可能性があります 。
請求してきた会社が法務大臣の許可を受けたサービサーである中央債権回収の場合は、架空請求だと決めつけずに
司法書士や弁護士に書類を見せて相談することをお勧めします。
中央債権回収からの請求についてたくさん相談を受けている事務所であれば、書類の記載されている連絡先住所、電話番号、振込口座などを見て、架空請求かどうかの判断が可能です。
司法書士や弁護士に依頼するメリット
(1)中央債権回収からの取立てが止まる
受任通知や時効援用通知を送ることで窓口が司法書士や弁護士事務所になり、入れ違いをのぞき、電話・訪問・通知などによる請求が止まります。
(2)時効期間が過ぎているかわからない時は、取引の詳細を調べてもらえる
取引履歴を取り寄せることで、最後に取引した日付を含め、取引の詳細がわかります。
(3)代理人名で時効を援用(主張)する
あなたの代わりに時効援用通知書をただ作成するのではなく、代理人名で時効援用通知書を作成し送付します。
代理人として時効を援用しますから、相手方に反論がある場合、相手方の反論は当事務所が受けます。
あなたが相手方からの反論を直接受ける必要はありません。
(4)時効が成立したかどうか確認してもらえる
時効援用通知を送るだけでなく、中央債権回収に時効が成立したか(時効の援用に反論がないか )まできちんと確認してもらえます。
(5)時効が成立しなかった時は債務整理により解決してもらえる
- 時効が成立しなかった場合、遅延損害金の減額交渉や分割返済の交渉(任意整理 といいます。)を試みます。
- 任意整理ができない場合や分割払いでも3年から5年の間に完済の目処が立たない場合は、自己破産 申立書や個人再生申立書作成 を行います。(個人再生とは簡単にいうと、8割減額してもらった借金を原則3年間の分割払いで支払う手続きです。詳しくは【債務整理のページ・個人再生】をご覧ください。)
司法書士や弁護士に依頼するデメリット
費用がかかる
手続きを専門家に依頼するには費用がかかりますが、それ以外のデメリットはありません。
専門家に依頼すれば、時効を援用する際に債務を承認してしまい時効期間がリセットされてしまうような危険もありません。
時効援用の結果が出るまでの期間
- 中央債権回収へ時効を援用してから2週間程度で結果がわかります。
消滅時効を援用したお客様の声
あなたと同じように請求を受け、あなたよりも先に解決して落ち着いた生活を取り戻した「お客様の声」です。
たくさんの声がありますので、目についたものだけでもお読みいただければ、解決した後の自分の姿が想像できるでしょう。
ご相談について
当事務所は時効の援用を数多く取り扱っております。
「借金が時効で消滅するなら、手続きしたいけど・・・」
「時効にならないのなら費用のかかる手続きはしたくない・・・」
こうした悩みをお持ちの方は、次の「友だち追加」ボタンから気軽に無料相談予約をお取り下さい。
無料相談では、あなたが受け取った通知書を基に、司法書士が丁寧に状況をヒアリングし、借金が時効で消滅する可能性について詳しくご説明いたします。
時効による解決が見込める場合に限り、そこから先の手続きについてお任せ頂ければと思います。
※LINEをご利用でないお客様はフォームからご予約いただけます。
LINE・フォームのどちらも利用できないお客様は電話受付時間内(平日9:30~18:00)にお電話で相談希望日時をお知らせ下さい。
どこに相談してよいかわからないお客様へ
このHPを見て下さったのも何かの縁です。
まずは、当事務所への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
他のお客様が当事務所を選んで下さった理由は以下のページからご確認いただけます。