A 消滅時効を援用して債権者が時効を認めれば、債権者からのJICCへの報告によりその債権者の情報は速やかに削除されます

時効の援用があると債権者(貸金業者)は債務名義などの時効更新(中断)事由がないか確認します。

時効更新(中断)事由がなければ、今後はその顧客に請求をかけないように社内処理を行います。

あわせてJICCなどの外部信用情報期間へ報告を行います。

その報告により、JICCに記載されていたその貸金業者の情報は速やかに削除されます。

具体例

 時効が成立した後、ある依頼者様にJICCの個人信用情報を取得していただいたところ、時効が成立した債権者の情報は削除されていました。

<事例1>

JICC1

【援用前】
消費者金融が1社載っています

JICC2
【時効成立後】
消費者金融の情報は削除され、「申込内容に基づき検索しましたが、お客様の登録情報はありませんでした」と記載されていました。

 

<事例2>

JICC3
【時効援用前】
貸金債権が2件、完済債権が1件登録されています。

JICC4
【時効成立後】
時効が成立した2つの債権の情報が削除され、完済債権のみの登録になりました。

動画

消滅時効援用によるJICCの個人信用情報の変化については、以下の動画でも解説しております。
音声が出ますのでイヤホンをしてからクリックして下さい。

 

 

参考記事

債権者によってはJICCだけでなく、CICにも登録していることがあります。
CICの個人信用情報がいつ消えるかについては以下のページをご覧ください。

Q 借金の時効援用後、CICの信用情報はいつ消えるのですか?