ギルドからの訴訟には本当におどろき、不安になりました
西村先生のホームページを見てすぐにTELしました。
対応も親身に聞いていただき、早く解決していただきました
ありがとございました
時効援用の相手方
- ギルド
→時効成立
司法書士西村竜也からのメッセージ
時効期間が経過していても裁判を起こすことは可能です。
時効は主張(援用)するまでは成立しないからです。
訴えられた人の中には、時効の主張をしないで分割払いの和解をしてしまう人や、裁判を無視して強制執行されてしまう人もいます。債権者もそれを見込んで裁判を起こしてくるのでしょう。
今回は、インターネットで調べられて当事務所にご相談いただいたことで、1週間程度で時効により解決することができました。
面倒でも「調べる→適切な相談先に相談する」ことが大事ですね。
ありがとうございました。
あきらめるのは、無料相談を受けてからでも遅くはありません。