目次
A 契約はできますが、条件が厳しくなるようです。
携帯電話会社へ消滅時効を援用し、時効が成立すれば、支払い義務はなくなります。
ある携帯電話会社から聞いたところによると、再び契約することはできるようですが、今後の契約には以下のような制約があると聞いております。
- 端末代金の分割払いはできず、一括払いのみ。
- 預託金(10万円程度?)を預ける必要がある。
預託金の金額など詳細は各ショップで確認下さい。
携帯電話会社へ消滅時効を援用し、時効が成立すれば、支払い義務はなくなります。
ある携帯電話会社から聞いたところによると、再び契約することはできるようですが、今後の契約には以下のような制約があると聞いております。
預託金の金額など詳細は各ショップで確認下さい。
(大阪司法書士会 登録第3125号/簡裁代理認定第612138号)
「困っている人を助ける仕事がしたい!」と一部上場企業を辞め、無職、フリーターを経て司法書士に。時効援用・借金問題の専門家として、借金に困っている人たちが普通の暮らしを取り戻すために尽力している。
横柄な人が嫌いなため、自らもお客様には物腰柔らかく、丁寧に接するよう努めている。趣味はランニング、アニメ鑑賞。
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