A 消滅時効援用の内容証明を送った場合、その後の債権者の主な対応は次の3つです。
(1)何の連絡もしない
「時効が成立したので何も連絡してこない場合」と「処理に時間を要している場合」が考えられます。
通常は1か月ほどで、処理が終わることが多いのですが、処理には1.5ヶ月から2ヶ月ほどかかるという会社もあります。
(2)契約書や債務不存在証明書が送られてくる
時効が成立した場合は、契約書などの書類が返却されたり、債務不存在証明書や債権放棄額確認書などが送られてくることがあります。
(3)「時効は成立しないので、返済してください。」という連絡がある。
裁判をされているなど、時効中断事由があり時効が成立していない場合には、「債務名義(判決など)を取得しているので時効は完成していません。返済して下さい」という内容の連絡があります。
連絡方法は電話だったり、郵送だったりします。
最も多い対応は「何の連絡もしない」です。
時効が成立している場合は、(1)の何の連絡もしてこないケースが圧倒的に多いです。
債権者にとって、時効成立後の処理は利益を生む仕事ではないため、余り労力をかけたくない、というのが本音だろうと思われます。
司法書士か弁護士に依頼している場合は、司法書士や弁護士から債権者に連絡をすることで
「時効で社内処理が完了しています。請求することはありません。」などという返事を得ることができ、時効が成立したことがはっきりわかります。
一方、ご自身で内容証明を送った場合、確認の連絡をするのがためらわれ、ずっとモヤモヤとした時間を過ごされると聞きます。
自分で債権者に「時効で処理したのか」と問合せの電話を入れられるストロングハートの持ち主以外は、司法書士か弁護士に依頼した方が無難です。