A 消滅時効援用の内容証明を送付し、その後の相手会社対応は主に次の3つです。
(1)何の連絡もしない
「時効が成立したので何も連絡してこない場合」と「処理に時間を要している場合」が考えられます。
通常は1か月ほどで処理が終わることが多いのですが、会社によっては処理に1.5ヶ月から2ヶ月ほどかかるとところもあります。
(2)昔の契約書や債務不存在証明書が送られてくる
時効援用通知書に、時効成立を認める場合は何らかの書類を送付するよう記載しておくと、昔の契約書などの書類が返却されたり、債務不存在証明書や債権放棄額確認書などが送られてくることがあります。
(3)「時効は成立しないので、返済してください。」という連絡がある。
裁判をされているなど、時効更新(中断)事由があり時効が成立していない場合には、「債務名義(判決など)を取得しているので時効は完成していません。返済して下さい」という内容の連絡があります。
連絡方法は電話だったり、郵送だったりします。
最も多い対応は「何の連絡もしない」です。
相手会社が時効成立を認める場合、(1)の何の連絡もしてこないという対応が圧倒的に多いです。
相手会社にとって、時効成立後の処理は利益を生む仕事ではないため、余り労力をかけたくない、というのが本音だろうと思われます。
当事務所がご依頼を受けている場合、当事務所から相手会社に連絡をすることで
「時効で社内処理が完了しています。請求することはありません。」という返事を得ることができますので、相手会社が時効成立を認めたことがはっきりわかります。
一方、自分で内容証明を送った場合、確認の連絡をするのがためらわれますから、ずっとモヤモヤとした時間を過ごすこととなります。
自分で相手会社に電話し、債務承認することなくうまく「時効成立を認めるのか」を確認できるストロングハートの持ち主以外は、専門家に依頼するのが良いでしょう。
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